中小企業投資促進税制|税制改正

中小企業投資促進税制

資本金1億円以下の中小企業者等については、一定の機械装置、器具備品、ソフトウェア等を取得した場合に、

7%の税額控除または30%の特別償却の選択適用が認められています

改正により、対象資産に製品の品質管理の向上に資する試験機器等が追加されるとともに、

デジタル複合機の範囲の見直しを行なったうえ、その適用期限が2年延長されます

※中小企業者

①資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人

②資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人

 

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