繰越欠損金の使用制限及び繰越期間の延長|欠損金の繰越控除の2年延長

青色申告をしている場合に赤字が発生したときや災害により赤字が発生したときは、その赤字を繰り越して翌年度以降の黒字と相殺できる制度を欠損金の繰越控除といいます

改正により、従来、欠損金が繰り越される期間が最長で7年であったところ、これが9年に延長されます

この延長の措置は、大法人と中小法人等と の区別なく適用されます。

これに伴い次の措置が講じられます。

1.適用にあたり欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が要件となります。
2.法人税の欠損金額に係る更正の期間制限を9年(改正前7年)に延長します。
3.法人税の欠損金額に係る更正の請求期間を9年とします。

【適用対象者】

(1)繰越欠損金の使用制限
1.中小法人等 以外の法人
2.一定の特定目的会社、投資法人等 以外の法人
(注1)中小法人等とは、次の法人をいいます。 (イ) 普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本若しくは出資を有しないもの(相互会社等、相互会社等の100%子法人及び資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人の100%子法人を除きます。) (ロ) 公益法人等 (ハ) 協同組合等 (ニ) 人格のない社団等
(注2)平成24年4月1日前更生手続き等の開始決定を受けた場合には、更生計画等の認可決定の日以後7年を経過する日までの期間については、現行どおり欠損金の損金算入ができるようにする等の所要の整備が行われています。

(2)繰越控除期間の延長
全ての法人

【適用開始時期】

(1)繰越欠損金の使用制限
平成24年4月1日以後に開始する事業年度について適用されます。

(2)繰越控除期間の延長
平成20年4月1日以後に終了した事業年度において生じた欠損金額から適用されます。

 

 

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