売上割戻しと交際費の区分

得意先に対して、一定期間内に一定額以上の取引があった場合には、一定額を割り戻すこととしている場合、これは費用処理をして問題ありません。

【売上割戻しで費用処理できる要件】

1.得意先との間で契約書を作成し、売上割り戻しの算定基準を前もって得意先に明示している場合は、商品等を販売した時点で売上割り戻しを計上できます。

2.1以外の場合は、割戻しについて得意先に通知した日、または実際に支払った日に損金計上することになります。

 

【算定基準が明示されていなくても販売時点で損金算入する方法】

販売した事業年度に損金算入する場合は、決算日までに取引相手に支払い額を明示することが必要ですが、

次の条件を満たした場合、確定申告書の提出期限までに取引の相手方に通知すれば、その期に損金算入できます。

1.社内的に売上割り戻しの算定基準が決定されていること

2.売上割り戻しの支払が期末までに確定しており、その事業年度の未払い金に計上していること

3.毎年継続的に適用していること

 

【参考:売上割戻し等と交際費等との区分 租税特別措置法

61の4(1)-3 法人がその得意先である事業者に対し、売上高若しくは売掛金の回収高に比例して、又は売上高の一定額ごとに金銭で支出する売上割戻しの費用及びこれらの基準のほかに得意先の営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出する費用は、交際費等に該当しないものとする。

(注) 「得意先である事業者に対し金銭を支出する」とは、得意先である企業自体に対して金銭を支出することをいうのであるから、その金額は当該事業者の収益に計上されるものである。

 

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