社内の忘年会は福利厚生費|社外忘年会は5,000円基準で接待交際費

平成18年度税制改正で、「一人あたり5000円以下の飲食費」が交際費等の範囲から除外されています

いわゆる5,000円基準とよばれるもので実務上も基準となっています

この基準は、社外の者との飲食費に限り適用されるものであるから、

「会社の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出する飲食費」、、、

つまり「社内飲食費」は5000円基準の対象にはならないということになります

 

【社内の忘年会は福利厚生費】

従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用、、

いわゆる福利厚生費は交際費等から除外されます

社員同士で行われる忘年会等の費用を会社が負担した場合、社内行事として行われるもので、

社員に対しておおむね一律に供される通常の飲食に要する金額であれば、福利厚生費に

該当し、全額を損金の額に算入することができます

 

【社外忘年会は5,000円基準で】

社外の者との忘年会等を行う場合は、5000円基準で判定することになります

この基準はあくまで社外の者との飲食費に適用されるものです

 

 

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