報酬を支払う際の源泉徴収 源泉所得税

報酬を支払う際の源泉徴収 源泉所得税

会社や個人事業主が、個人に対して報酬や給与を支払う場合には、所得税をあらかじめ源泉徴収することが必要な場合があります。

例えば10,000円の支払について10%の源泉徴収が必要な場合は、個人の方へ9,000円のみを支払い、1,000円は翌月10日までに国に納税する必要があります。

源泉徴収をする義務と国に納税する義務は、報酬などを支払う側の会社や個人事業主にあります。
よって源泉徴収を忘れてしまった場合、「報酬を受けとった側が、その後正しく納税すれば問題ない」ということにはなりません。

会社や個人事業をはじめたばかりの時、これに気づかずに支払いを行ってしまうケースが少なくありませんので、ご留意ください。

なお個人に対して報酬を支払う場合、その報酬が税法に定められたものである場合に源泉徴収が必要とされます。
源泉徴収が必要な報酬には、原稿料、デザインの報酬、講演料、弁護士や公認会計士への報酬等があり、これらは税法に細かく規定されていますので、支払時には該当の有無についての確認が必要です。
これらに該当しない場合は、個人への報酬の支払であっても、源泉徴収は必要ありません。

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