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贈与の証明と申告|親が子供の名義で作った普通預金口座|名義預金

水曜日, 5月 13th, 2015
財産の贈与があったとき、その贈与の金額が基礎控除の金額である110万円以下であれば、贈与を受けた者は贈与税の申告をする必要はありません。

しかし、節税対策や贈与した事実を証明する1つの書類として贈与の申告書を提出しておきたい、と考える人も少なくはありません。

この場合、111万円以上の贈与を行い、あえて贈与税の申告を行うという方法を用いることが多くあります。

贈与税の生じない110万円以下の贈与であっても税務署に申告書を受理してもらうことは可能です。

ただ、1つ注意しないといけないことは、どのような方法であっても、「申告書を提出している」という事実だけで、贈与の証明にはならないということです。

贈与税の申告を提出していても、実際に財産が移転していないことも考えられますので、申告書の存在はあくまでも1つの判断材料です。その他の一定の事実を勘案して贈与があったのかなかったのかを判断することになります。

そもそも 「贈与」とは、贈与を行う者が相手方に財産を無償で与える旨を示し、贈与を受ける者が受諾した際にその効力が生ずるものです。

したがって、贈与があったことを証明するには、贈与契約書を作成するなど、両者が贈与を認知していることがわかる書類が必要となります。 また、認知がされていたとしても、実際に財産の所有者が変更されていなければ贈与とは認められないため、贈与を受けた者が財産の管理を行っているという証明ができなければなりません。

例えば、親が子供へ110万円を贈与するつもりで子供名義の口座を作成して振込みをしていた場合です。贈与の証明として子供に税務署へ贈与申告書を提出させていたとしても、贈与契約書の作成をしていなかったり、口座を実際に管理しているのが親であったりすれば、贈与は認められないことになります。(親が子供名義の口座を作って、そこに貯金する、、、よくある話ですが、、親が口座を管理していれば余計に贈与とは認められないです)

 

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