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売上の計上基準と選択適用|引渡基準・出荷基準・検収基準

日曜日, 1月 11th, 2015

商品や製品を販売した場合の売上の計上時期は、それらの製品等を引き渡した時点で計上する「引渡基準」が原則です。

しかし、いつの時点で引渡しを認識するかには、いくつかの考え方が存在します。

税務上は以下のような基準を定めてその中から選択適用できるようになっています。

 

【売上の計上基準の内容】

商品等を販売した場合、通常の取引では 契約 ⇒ 出荷 ⇒ 検収 ⇒ 請求 ⇒ 入金 といった流れになります。

そして、売上の計上基準の引渡基準を大きく分けると「出荷基準」と「検収基準」の2つに区分されます。

この売上の計上時期の選択によって、売上の金額が変わりますから、節税対策の一環として捉えることができます。

出荷基準はさらに3つの認識の仕方があります。

 

《出荷基準》

商品等を出荷した日に認識する方法。単一的な処理により手間が掛かりません。

1.工場等から商品を払い出した時に収益を認識する方法

2.商品などをトラック等に積み込んだ時に収益を認識する方法

3.出荷商品を取引先に持ち込み、受領印をもらった時に収益を認識する方法

 

《検収基準》

納品した商品等を得意先が検査して、受け入れた時に収益を認識する方法。検収を確認する作業が必要になります。

 

【出荷基準・検収基準の選択】

事務処理の上では、出荷基準の方が簡便といえます。出荷基準を採用するか、検収基準を採用するか、また出荷基準の中で上記の1から3のうちどれを選択するのか、どの基準を採用するかは会社に任意です。取引の実態を確認して、その内容に見合った基準を採用すべきです。

たとえば、出荷後に多額の返品や値引きが発生するような場合は、検収基準を採用すべきです。こうした場合に出荷基準を採用しているのであれば、変更することも検討していいでしょう。

その結果、売上の計上時期も遅れることになりますが、確実な売上を計上することができます。

 

【基準を選択する場合の注意点】

1.会社が一度採用した基準は、継続適用することが原則となります。商品等の種類や性質、その販売における契約の内容等から考えて合理的な理由がない場合は変更は認められません。利益操作等の目的で変更は認められませんので注意が必要です。

2.継続適用を前提として、事業の種類ごと、取引先ごと、商品の種類ごとに基準を選択することも可能です。

 

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