Posts Tagged ‘所得制限’

乳幼児等こども医療費助成|所得制限

金曜日, 5月 9th, 2014

助成の対象となる方 次の(1)~(5)の条件をすべて満たす方

(1)神戸市内に住所を有すること。
(2)0歳~15歳(中学3年生修了まで)の方。
(3)お子さまの生計を主として維持する方が<所得制限限度額>の要件を満たすこと。
※ただし、0歳児(1歳の誕生日の属する月の末日まで)については、所得制限はありません。
(4)お子さまが国民健康保険法の被保険者または社会保険各法の被扶養者であること。
(5)お子さまが生活保護受給者もしくは、重度障害者医療または母子家庭等医療の受給者でないこと。

 

【所得制限限度額】

扶養親族等の数 と 保護者等の限度額

・ 0人  ・・・・・・  532万円

・ 1人  ・・・・・・  570万円

・ 2人  ・・・・・・  608万円

・ 3人  ・・・・・・  646万円

・ 4人  ・・・・・・  684万円

・ 5人  ・・・・・・  722万円

※扶養親族等の数とは、控除対象配偶者と扶養親族の合計です

※老人扶養親族1人につき、上記限度額に6万円が加算されます

【所得額の計算方法】 《1》-《2》

《1》下記の合計額

①総所得金額

②退職所得金額

③山林所得金額

④土地等に係る事業所得等の金額

⑤利子・配当の金額

⑥長期・短期譲渡所得の金額

《2》下記の合計額  

①社会保険料等控除(全員一律8万円)

②障害者控除27万円

③特別障害者控除40万円

④寡婦控除27万円

⑤寡婦特別控除35万円

⑥勤労学生控除27万円

⑦雑損控除(実額)

⑧医療費控除(実額)

⑨小規模企業共済等掛金控除(実額)

 

給与収入の方は、給与所得控除(必要経費)があります

給与所得控除の計算

例)給与収入が月々50万円の場合

50万円×12ヶ月=600万円

給与所得控除 600万円×20%+54万円 = 174万円

給与所得 = 600万円 - 174万円 =426万円

 

>お役立ち情報トップへ

△ページトップへ