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債務者の債務超過の相当期間について|貸倒損失

土曜日, 2月 28th, 2015

Q.

当社は、得意先であるA社に対して、3,000万円の貸付金がありますが、A社は平成×1年頃から債務超過の状態が続いております。

現在のA社の経営状況、資産状況等を考えると、今後この貸付金については回収は不可能と判断します。

税務上、貸倒損失として処理をする場合、債務者の債務超過の状態が相当期間継続していることが条件のようになっていますが、当社の場合、貸付金の全額を貸倒損失として計上できるのでしょうか?

 

A.

貸倒損失として損金に計上できる基準の一つとして、「債務者の債務超過の状態が相当期間継続していること」があります。

ただ、この相当期間は、一律に何年とはいうことはできませんが、原則として債務超過の期間が3年から5年継続していることとされています。

なお、回収不能かどうかについては、個別に判断することとされていますので注意が必要です。

一般的には、債権の発生時期、支払期日、債権回収のための努力、回収できないことが確定された経緯等について個別に検討していく必要があります。

 

【債務免除と書面での明示】

1.この設問の場合、貸倒損失としての処理が認められる場合、債務者への債務免除について書面での明示が必要となります。

2.債務者であるA者の債務超過の状態いかんによっては、債権の一部免除となる可能性もあります。この場合も同様に債務者への債務免除について書面でも明示が必要となります。

 

【参考:金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合の貸倒れ】

9-6-1 法人の有する金銭債権について次に掲げる事実が発生した場合には、その金銭債権の額のうち次に掲げる金額は、その事実の発生した日の属する事業年度において貸倒れとして損金の額に算入する。

(1) 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定があった場合において、これらの決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(2) 特別清算に係る協定の認可の決定があった場合において、この決定により切り捨てられることとなった部分の金額

(3) 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定で次に掲げるものにより切り捨てられることとなった部分の金額

イ 債権者集会の協議決定で合理的な基準により債務者の負債整理を定めているもの

ロ 行政機関又は金融機関その他の第三者のあっせんによる当事者間の協議により締結された契約でその内容がイに準ずるもの

(4) 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合において、その債務者に対し書面により明らかにされた債務免除額

 

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