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情報提供料と交際費の区分

土曜日, 3月 21st, 2015

顧客情報を提供してもらう業者について、その内容に応じ、情報提供料を支払う場合

役員や従業員の知人から顧客の紹介を受けるケースに対して支払った謝礼金は、情報提供料ではなく、交際費となります。

 

情報提供業者からの情報提供や取引の媒介、斡旋等についての契約がなされ、これらの情報提供業者に支払った情報提供料は全額損金になります。しかし、情報提供業者でない一般の個人に情報提供料を支払った場合には、交際費となり損金に計上の限度額があります。

つまり、個人の情報提供と支払金額の間に対価性が認められず、謝礼としての性格が強いためです。

ただし、次の要件を満たせば情報提供料として認められます。

 

【情報提供料となるための要件】

1.あらかじめ締結された契約に基づいて支払われること

※お客様紹介のキャンペーンなどのチラシの提示や配布でも契約と同様に取り扱われます。

2.情報提供を受ける役務の内容が契約で具体的に明らかにされており、これに基づき実際に役務の提供を受けていること。

3.支払われた金額が、その提供を受けた情報、役務の内容に照らして相当と認められること。

 

【自社従業員のあっせん等】

1.自社の従業員が行ったあっせん等により従業員に支払われるものは、基本的に業務の範囲内と考えられ、給与となります。

2.取引先の従業員が行ったあっせん等により支払われるものは、謝礼と考えられ、交際費となります。

 

【参考:情報提供料等と交際費等との区分 租税特別措置法61の4(1)-8】

61の4(1)-8 法人が取引に関する情報の提供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務の提供(以下61の4(1)-8において「情報提供等」という。)を行うことを業としていない者(当該取引に係る相手方の従業員等を除く。)に対して情報提供等の対価として金品を交付した場合であっても、その金品の交付につき例えば次の要件の全てを満たしている等その金品の交付が正当な対価の支払であると認められるときは、その交付に要した費用は交際費等に該当しない。

(1) その金品の交付があらかじめ締結された契約に基づくものであること。

(2) 提供を受ける役務の内容が当該契約において具体的に明らかにされており、かつ、これに基づいて実際に役務の提供を受けていること。

(3) その交付した金品の価額がその提供を受けた役務の内容に照らし相当と認められること。

(注) この取扱いは、その情報提供等を行う者が非居住者又は外国法人である場合にも適用があるが、その場合には、その受ける金品に係る所得が所得税法第161条各号又は法第138条各号に掲げる国内源泉所得のいずれかに該当するときは、これにつき相手方において所得税又は法人税の納税義務が生ずることがあることに留意する。

 

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