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会社の創立記念パーティー費用と交際費の関係

金曜日, 5月 22nd, 2015

従業員も出席する創立○○周年記念パーティーにかかる費用について、会費制で行うかどうかで税務上の取扱いが変わってきます。

【通常の場合】

通常のパーティー形式の場合は、パーティーにかかった費用の全額が交際費となります。

来賓からのご祝儀は、雑収入となります。

 

【会費制の場合】

会費制で行った場合は、来賓からの会費は、会社が一時的に預かったパーティーの負担金となるため、会社がパーティー費用の総額からその負担金を差し引いた残金が会社の交際費となります。

 

【従業員部分の費用について】

従業員部分についての考え方ですが、交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」とされています。

ここで、「事業に関係する者等」には従業員も含まれることとされますので、従業員に対応するパーティー費用も原則的に交際費となります。

※創立記念日等に際し、おおむね一律に社内において出される通常の飲食に要する費用は福利厚生費としても問題はありません。

 

 

【参考:福利厚生費と交際費等との区分】

61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。

(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用

(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用

 

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