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市販の薬のみで所得控除、相続した空き家をリフォーム後に売却した場合の所得税軽減

月曜日, 11月 30th, 2015

【市販薬のみで所得控除】

一般用医薬品(市販薬)の購入代金の一部を所得から差し引いて、税負担を減らせる制度の導入が決まりました。

また、親などから相続した空き家をリフォームしたうえで、売却した際の利益にかかる所得税は軽減されます。

2016年度の税制改正大綱に盛り込まれます。

現在、市販薬は入院費や医療費とともに、年間10万円を超えると代金を所得から控除できます。つまり、医療費控除の対象になっています。新制度は市販薬だけでも控除できる仕組みです。医師が処方する薬に頼らずに市販薬の活用を促すことで、国が支出する医療費を減らして財政再建を進める狙いがあります。

厚生労働省は、1万円を超える市販薬の購入代金に対して、そこから1万円を引いた額を最大10万円まで控除できるように求めていました。自民党税調は今後、控除できる額などの詳細を詰める方向です。

対象は、市販されている解熱剤や風邪薬などに絞られ、栄養剤などは対象外になる見通しです。

【空き家の売却益に対する減税】

空き家の売却益に対する減税は、古い空き家の放置対策です。

リフォームして耐震性を高めるなどの一定の要件を満たした物件や、空き家を解体した後の土地の売却も減税の対象となります。減税の幅などは今後議論の対象とされます。

 

【上場株式に課税される相続税の負担減】

上場株式に課税される相続税の負担減は見送りが決まりました。

金融庁は、株式の時価に基づいて課税額を決める評価法を「時価の70%」に下げるよう求めていましたが、上場株式は現金に換えやすく、税逃れが横行しかねないとして退けられました。

 

【税逃れ 加算税強化】

政府・与党は、所得税や法人税を再三逃れている個人や企業に対して、「加算税」の税率を最大50%に引き上げる方針を固めました。

不正な所得隠しなどを繰り返す企業や個人が後を絶たないためです。2016年度税制改正大綱に盛り込んで2017年度1月から適用されます。

具体的には、所得を申告しなかったり、意図的に所得を少なく申告したりして、過去5年以内に加算税などを課された企業や個人が再び無申告を行った場合、加算税の税率が現行の15%から25%に引き上げられます。

いったん、申告をした後に所得税額などを訂正する修正申告についても、一定の加算税が課税されます。

国税庁から税務調査の事前通知を受けた直後に加算税逃れが目的とみられる修正申告が相次いでいるためです。(現在は、通知直後に修正申告をすれば、加算税は徴収されません)。

(読売新聞2015.11.30より一部抜粋)