事業や居住を続けないと減額できない|小規模宅地の評価減の特例と前提

平成22年4月から、相続した土地の課税対象額を50%から80%減額する、小規模宅地の評価減の特例を適用できる条件が厳しくなり、原則として事業や居住を続けないと減額が認められなくなりました

「小規模宅地の評価減の特例」は、相続人が被相続人などの事業をしていた宅地や、居住していた宅地などを相続した場合に所定の条件を満たすとき、その土地の評価額の50%から80%を減額する特例です

平成22年4月からの改正では、上の表のように、事業や居住を申告期限まで継続しない場合は、50%減額すら認められなくなりました。

 

小規模宅地の評価減の特例を適用する場合の前提とは?

被相続人等の居住用宅地で、小規模宅地の評価減の特例を適用するには次の要件を満たすことが必要です

1.対象となる居住用宅地は、相続、遺贈で取得したものであること
2.対象となる居住用宅地は、相続開始直前において、被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が居住の用に供していたものであること
3.対象となる居住用宅地は、温室等の耕作用の建物、構築物以外の建物の敷地の用に供されていること
4.対象となる居住用宅地は、棚卸資産やこれに準ずる資産でないこと
5.原則として相続税の申告期限までに遺産分割により分割されていること
6.限度面積までの宅地として選択し申告すること

以上が要件となります

 

 

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