生前贈与財産の加算|課税価格に加算する理由

1.生前贈与財産を課税価格に加算する理由

相続または遺贈により財産を取得した者が、その相続に係る被相続人から、その相続の開始前3年以内に贈与により財産を取得していた場合には、その贈与財産の価額は相続税の課税対象となります

これらの財産は、相続に際して被相続人から承継した財産ではありませんが、元々贈与税が相続税の補完税としての性格を有していることから、できるだけ本来は相続税の課税をしたいとの趣旨に基づいて、相続税の計算上課税価格に加算することとしているものです

ただし、全ての生前贈与財産を相続税の課税対象とすることは、課税技術上困難であるため、相続開始前3年以内のものに限って加算することとしています

なお、被相続人から取得した相続時精算課税制度に係る贈与財産については、生前贈与加算の適用はありません

 

 

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