障害者控除が受けられる場合とは?

1.障害者控除とは

「納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを障害者控除といいます。

控除できる金額は障害者一人について27万円です。また、特別障害者に該当する場合は40万円になります」(国税庁のタックスアンサーより)

この「障害者控除」、適用となるのが「所得税法上の障害者」と言うのがミソで、一般的には障害者と言えば「障害者手帳を持っている人」と思われがちです。

しかし、次のような人も「障害者控除」の対象となります。

●精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人。

→ 具体的には要介護認定を受けている人で一定の基準(市町村により基準は変わるようです)を満たす人は、市町村に申請をすることにより認定書を受けることが出来るそうです。

●その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする人。

要介護認定を受けている人や扶養親族にお年寄りがいる場合には、一度市町村に確認してみましょう。

 

2.障害者控除の対象となる人の範囲

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

この人は、特別障害者になります。

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

この人は、特別障害者となります。

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

この人は、特別障害者となります。

 

3.障害者控除の金額

項目 控除金額
障害者 27万円
特別障害者 40万円
同居特別障害者(※) 75万円

(※)同居特別障害者とは、特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族で、

納税者自身、配偶者、その納税者と生計を一にする親族のいずれかとの同居を常況としている人です。

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