確定申告|居住用財産の譲渡|マイホームの売却は譲渡所得

【居住用の財産を譲渡】した場合の税金についてです!!

居住用の財産、つまり、マイホームを売却した場合には、個人の所得税確定申告が必要です。

個人が、その居住の用に供している家屋を譲渡した場合、

その家屋とともにその敷地の用に供されている土地等の譲渡

(譲渡とみなされる不動産の貸付けも含みます。以下同じ)をした場合

又は居住の用に供していた家屋又は土地等をこれらの家屋が

居住の用に供されなくなった日から同日以後3年を経過する日の属する年の

12月31日までに譲渡した場合には、

その譲渡所得の金額から3,000万円の特別控除を行うことができるとされています。

「マイホームを譲渡した場合」 の “課税の特例” の代表的なものとして、

(1)3000万円特別控除

(居住用財産を譲渡した場合の特別控除 <措置法35条>)

(2)軽減税率の特例

(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例 <措置法31条の3>)があります。

そして、、、、

この特例を受ける場合の譲渡所得の計算は、次のようにします。

(1)長期譲渡所得の場合

収入金額‐(取得費+譲渡費用)=長期譲渡所得の金額

長期譲渡所得の金額‐特別控除額(3,000万円)=課税長期譲渡所得金額

(2)短期譲渡所得の場合

収入金額‐(取得費+譲渡費用)=短期譲渡所得の金額

短期譲渡所得の金額‐特別控除額(3,000万円)=課税短期譲渡所得金額

 

 

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