賃借建物の内部造作工事費用の耐用年数

【賃借建物の内部造作工事費用の耐用年数】

新しく会社を設立や事務所を移転して、賃借しているビルの用途を変更するために工事をする場合があります。

賃借している建物に造作工事を行った場合、その工事費用はその建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、

合理的に見積もった」耐用年数によって償却することになります(耐用年数通達1-1-3)。

[耐用年数通達1-1-3]

1-1-3 法人が建物を貸借し自己の用に供するため造作した場合(現に使用している用途を他の用途に変えるために造作した場合を含む。)の造作に要した金額は、当該造作が、建物についてされたときは、当該建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して、合理的に見積った耐用年数により、建物附属設備についてされたときは、建物附属設備の耐用年数により償却する。ただし、当該建物について賃借期間の定めがあるもの(賃借期間の更新のできないものに限る。)で、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、当該賃借期間を耐用年数として償却することができる。

(注) 同一の建物(一の区画ごとに用途を異にしている場合には、同一の用途に属する部分)についてした造作は、その全てを一の資産として償却をするのであるから、その耐用年数は、その造作全部を総合して見積ることに留意する。

 

【合理的な見積もり方法】

合理的な見積もり方法としては、中古資産の総合耐用年数の見積もり(耐用年数通達1-5-8)と同様の方法で償却年数を算出することもできます。

>>中古資産の耐用年数

 

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