経営事項審査制度|建設業

1. 経営事項審査の目的

経営事項審査とは、一般に「経審」とよばれ、各官公庁が行なう公共工事の入札に参加を希望する建設業者が有している企業力を一定の基準に従って審査する制度のことです。

経審は、公共工事の発注を各官公庁が行なうにあたって、その工事の規模や内容に見合った業者を適切に選択するための客観的評価基準となる経営診断を定められた方法で実施し、あわせてその診断書(結果通知書)を受審した建設業者に交付するものです。

公共工事の受注を希望したり、また受注を目指している建設業者は経審を受審していけなれば、その資格を得られないことが建設業法で定められています。

経審を受審することが法律で定められている理由を、「建設工事業」の許可を得て営業している業者を例にして説明します。

まず、建築工事業の許可を得て営業している建設業者の中には、一戸建て住宅などの一般家屋の建築を中心に行なっている業者をはじめ、ビル建築などといった大型建築物を得意としている業者まであり、同じ建築工事業の許可を取得しているといっても会社ごとにさまざまな特色をもっています。

仮に、建築工事業の許可を持っているからということで、これらすべての業者が一律に能力を持っていると判断したとします。そうすれば、これまで大規模建築物の施工に携わった経験がなく、資金力にも乏しい小規模業者に対して、大型庁舎の新築工事を受注するといったことを行なってしまうことにもなりかねません。

このような不合理が起きないように、経審を受審する建設業者の経営力を総合的、客観的に判断するためのさまざまな基準を設け、それに基づいた審査を行なわなければならないという観点から経審の制度が建設業法で定められているのです。

以上の理由により、公共工事の受注を希望する建設業者は、希望する業種について経審を受審しておかなければなりません。

2.総合評点(P)の算出式

総合評点は通称「P点」とよばれているもので、多くの官公庁が客観的評価をするにあたって最もポイントをおいている点数です。このため、企業の側としても最大の関心を持つ点数となります。

この総合評点は経審を受審する業種ごとに求められる点数で、各審査事項の評点にそれぞれのウェイトを掛け合わせた数値を合計して求めることになります。

■総合評点を求める計算式

総合評点(P)=0.35X1+0.1X2+0.2Y+0.2Z+0.15W

■総合評点の記号の説明

記号

内容

X1

工事種類別年間平均完成工事高評点

X2

自己資本額及び職員数評点

経営状況分析評点

技術力評点

社会性等評点

 

 

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