領収証等に係る印紙税の非課税範囲が拡大|受取金額が3万円から5万円に拡大

「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されます

現在、「金銭または有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていますが、

平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

「金銭又は有価証券の受取書」とは、金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する

証拠証書をいいます。

したがって、「領収証」、「領収書」、「受取書」や「レシート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには「お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当します。

 

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