出張日当で節税|源泉所得税対象外で消費税も課税仕入

出張が多い会社では、出張日当の支給を検討してみてください。

役職に応じて支給額も差異を設けても構いません。

出張日当は、会社では損金に計上できますし、かつ、支給を受けた者の給与にもなりませんから、源泉所得税の対象外です。

出張した役員や社員に対して、出張日当を支払う場合、社会通念上妥当な金額であれば、認められます。

※出張日当で損金に計上するためには、税務調査で指摘を受けないように、旅費規定を作成し、出張報告書も併せて保存するようにすることがポイントです。

 

【参考:非課税とされる旅費の範囲 所得税基本通達9-3】

9-3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。

(1) その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人の全てを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。

(2) その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。

 

 

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