外れ馬券は経費なのか?一時所得か雑所得か

競馬配当の無申告事件

元会社員の男性が約3年間にネットで総額約28億7千万円分の馬券を購入し、約1億3千万円の当たり馬券で総額約30億円の配当を得た問題

判決は外れ馬券の経費算入を認め、検察側が主張した約5億7千万円の課税額を5200万円に減額、被告を懲役2ヶ月執行猶予2年となりました。

裁判では、馬券の払い戻し金に係る所得は一時所得か雑所得か、その収入を得るために支出した金額の範囲(必要経費の範囲)、無申告だったことに「正当な理由」があるかなどが争点となりました。

裁判所は、

「一般的な馬券購入行為と異なり、その回数、金額が極めて多数、多額に達しており、その態様も機械的、網羅的なものであり、かつ、過去の競馬データの詳細な分析結果等に基づく、利益を得ることに特化したもので、実際にも多額の利益を生じさせている。またそのような本件馬券購入行為の形態は客観性を有している。そして、本件馬券購入行為は娯楽の域にとどまるとはいい難い」としました。

「娯楽ではなく資産運用の一種」と認定し、外れ馬券の経費算入が認められました

 

国税庁は通達で、競馬配当による所得は、「一時的かつ偶発的に生じたもの」として、同法上の「一時所得」に分類しております。

必要経費について、「収入に直接要した金額」と定めた規定に基づき、所得から控除できるのは、「当たり馬券の購入費のみ」という運用を続けてきています。

娯楽性を超えるかどうかの判断は様々な要素があって極めて難しく、競馬ファンが『外れ馬券も経費算入できる』と思い込むのは危険です。

多額の配当を得た場合には、税務署や税理士に相談するべきです。

 

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