相続開始前3年以内の贈与でも相続税に加算なし|教育資金贈与の1500万円の非課税特例

平成25年度税制改正で、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」特例が創設されました。

平成25年4月1日から平成27年12月31日までに、30歳未満の者が直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合、1500万円まで贈与税が非課税となります。

相続等により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けている場合、

その者の相続税の課税価格に贈与財産の価額を加算しますが、相続開始前3年以内の贈与であっても、教育資金贈与の1500万円の非課税特例を適用した金額は、加算の対象にはなりません。

 

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