生命保険を利用した相続税対策

被相続人が契約した生命保険金や退職手当金を相続人が受け取った場合はみなし相続財産とされて課税の対象となりますが、この場合に支払われる額の中から一定の額については相続税の課税がされません。(これを非課税限度額といいます。)

生命保険金が支払われることで実際に相続が起こったときに納税のための資金の確保ができますし、非課税限度額によって一定額の額を減額することにより相続税の税額自体を下げることにもなりますので、ぜひ実際に活用していただきたいと思います。

生命保険を利用した相続税対策

相続財産が自宅だけで、現金があまりない場合に相続税を納付しなければならなくなってしまうと、自宅を売却するしかないということになってしまいます。

このような場合によく利用されるのが生命保険による相続税の納税対策です。

被相続人が生命保険に加入し、受取人を相続人にしておけば、死亡保険金が入ってきますので住居を売却することなく相続税を支払うことができます。

さらに、生命保険金の場合、500万円に法定相続人の数を乗じた金額は相続税がかからないことになります(生命保険の非課税限度額といいます)。

例えば配偶者と子の二人が相続人である場合1,500万円まで相続税がかからないことになりますので、相続税の納付がある場合で、納税額の用意ができそうもない場合には非課税限度額を利用して相続人を受取人とした生命保険に加入する方法も考えてみましょう。

生命保険に関して詳しく解説しているサイトを参照して正しい活用方法を事前に把握されることを推奨致します。

 

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