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事前届出給与で役員に賞与支給|利用と注意点

土曜日, 2月 7th, 2015

Q.

役員賞与を支払いたい場合、事前届出給与に該当すれば損金に計上できると聞いたのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.

役員賞与は定期同額給与には該当せず、損金計上はできません。

しかし、事前確定届出給与として、事前に所轄の税務署へ届出をしていれば、役員賞与も損金に計上することができます。

 

事前確定届出給与とは、その役員の職務につき、株主総会等で支給する旨を定め、所定の時期に確定額を支給される給与をいいます。

つまり、役員賞与です。この給与の内容につき所轄の税務署へ届出をすることにより認められます。

 

【届出の期限】

事前確定届出給与の届出は、事前確定届出給与に関する決議をした株主総会の日から1ヶ月を経過する日と、会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日とのいずれか早い日となっています。

 

【支給時の注意点】

届出額と実際の支払い額とが異なる場合は、その支給額全額が損金に計上できなくなります。

たとえば、役員賞与を150万円支給する届出をして、200万円支給すると150万円を超える50万円が損金に計上できないわけではなく、200万円全額が損金に計上できなくなります。

また、実際に支給した金額が100万円であれば100万円全額を損金に計上することができません。

なお、事前届出給与とは別に役員に決算賞与を支給した場合、それ自体は損金不算入ですが、取締役会等で定められ支給されるものであることから、事前届出給与に影響はないと考えられます。

 

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