Archive for 7月, 2021

空き家にかかる固定資産税や都市計画税などの維持費

金曜日, 7月 2nd, 2021

全国で空き家は増加

少子化などが原因で、空き家が全国で増え続けています。

人が住んでいなくても、税金や建物の保守にお金がかかります。

既に空き家を抱える人だけでなく、継ぐ人のいない家の住人やその家族も、維持費がどのくらい

かかるのか事前に知っておく必要があります。

 

総務省が5年ごとに実施する住宅・土地統計調査によると、2018年に848万戸以上となり、

5年前の2013年と比べて3.6%増加し、住宅総数に占める割合は13.6%で過去最高になりました。

おおよそ7戸に1戸が空き家に該当するということになります。

相続で引き継いだ家に誰も住む人がいなく、空き家になるケースが多いといわれています。

 

空き家でも一定の費用が発生

空き家でも一定の費用が必要になるのが一般的です。

土地や建物などを所有するとかかる固定資産税、掃除など定期的な手入れをするのに必要な水道光熱費、万が一のときに備えて加入しておく火災保険などの費用が発生します。

戸建てで見積もっておきたいのが、庭木の剪定(せんてい)や除草の費用です。

放置しておいて庭が荒れると近所から苦情が出ることも少なくありません。

さらに自然災害(台風や大雨)や経年劣化で壁や屋根が壊れたりすると、臨時の修繕費も発生してしまいます。

 

固定資産税と都市計画税

費用のうち特に注意しておきたいのは、固定資産税と都市計画税です。

都市計画税は、市街化区域に不動産を所有している場合にかかります。

費用に占める割合が大きいうえ、空き家の管理を怠って一定の条件に当てはまると、住宅用地に適用する税軽減の特例の対象から外れてしまう可能性があるためです。

 

固定資産税や都市計画税の税額は、税金計算の基になる課税標準額に税率をかけて算出します。

家屋は経年劣化を考慮した建物の評価額がそのまま課税標準額になります。

一方で、住宅用地は公示地価の約7割をめどに決める評価額を引き下げる特例があります。

具体的には土地の200㎡以下の部分について固定資産税は6分の1に、都市計画税は3分の1になります。

 

特定空き家に指定されると、、、

家を放置して、市区町村から「特定空き家」に指定されてしまうと特例を受けることができない場合があります。

特定空き家は、2015年施行の空き家対策特別措置法などで導入された制度で、所有者に適正な管理を促すのが目的です。

具体的な流れは、

まず自治体が空き家を調査し、倒壊などの保安上危険になる恐れがあったり、衛生上著しく有害となる恐れがあったりする場合に特定空き家として指定します。

所有者は家屋の修繕や取り壊し・撤去などを求められる「助言・指導」を受け、これに従わない場合には「勧告」になります。

勧告を受けても必要な対応をしなければ、税軽減の特例が適用外になり、税負担が大幅に増える可能性があります。

要請を拒み続けると50万円以下の過料を科す「命令」、市区町村が家屋などを強制撤去する「行政代執行」に進みます。解体費用は原則として所有者の負担となります。

 

国土交通省によると、特定空き家の指定を受けたのは、2019年度までの5年間で1万9,02件あります。このうち固定資産税などの特例が適用されない勧告処分になったのは1351件あります。

 

空き家になりそうな親の自宅がある人の場合には、相続人間で早めに対策の話し合いを行うことが大切です。

誰も住む予定がないのであれば、売却や賃貸を考えておく必要がありますし、税負担を含めて維持費を早めに見積もっておくことも重要です。

 

固定資産税などの住宅用地特例の仕組み

土地面積 固定資産税 都市計画税
200㎡以下の部分 土地評価額×1/6 土地評価額×1/3
200㎡超の部分 土地評価額×1/3 土地評価額×2/3