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				火曜日, 1月 3rd, 2012
				
					
| 更正の請求期間の延長 平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」のうち、「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおりです。
 平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
 (注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。
 ※ 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出をお願いします。 ※ 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求してください。 当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
 この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。
 (所得税関係)平成23年12月2日の属する年分以後の所得税(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
 (資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
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				Tags: 更正の請求期間
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