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贈与税が課税されるケース|低額譲渡|親族間のやりとり

木曜日, 3月 1st, 2012

贈与税が課税されるケース

親族間では、著しく低い価額の対価で財産の譲渡が行われる場合があります

例えば、親の所有する時価10,000千円の動産を子に2,000千円で譲渡する場合です

この場合には、財産の時価10,000千円とその対価である2,000千円との差額の8,000千円は、実質的には親から子への贈与とみることができます

従って、税法では、譲渡した財産の時価と対価との差額、即ち低額譲渡については、贈与があったものとみなして、贈与税が課税されることになります