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消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

日曜日, 2月 20th, 2011

概要
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

[手続根拠]
消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号

[手続対象者]
基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者

[提出時期]
事由が生じた場合、速やかに提出

※ 消費税は届出の種類とその期日が重要です

 

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