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節税対策|役員報酬の額の平均と目安いくらにするか

日曜日, 5月 9th, 2010
平成18年度の税制改正で、役員報酬の取り扱いが大きく変わりました。

その中でも影響が大きいのが、役員報酬の期中での増減についてです。

現時点の法人税法では、役員報酬を期の途中(3ヶ月経過後)では上げることも下げることも通常は原則としてできません!!

現在、役員報酬を期中で下げる場合の取り扱いは下記のようになっています。

(1)法人税法施行令

経営の著しい悪化が無いのに、期中で役員報酬を下げた。

⇒ 「原則として」その期中に支払った全額が損金(経費)にならない!!

逆にいえば「経営が著しく悪化した場合は期中で役員報酬を下げても、経費になる」ということです。

「著しい経営の悪化」、、、、抽象的で解りづらいですが。。。

つまり、「ちょっと資金繰りが厳しいから、役員報酬をちょっと下げる」ということはできません。

実際に法人税法基本通達にも

「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは経営の著しい悪化とはいえない」と記載されています。

だからこそ、【会社の業績】と【役員報酬の金額設定】を注意深く決める必要があります。

原則として、期首で決めなければなりません。

「やっぱり、、、、後でいくらにする」ということはできません。

しっかり期首にシミュレーションして、決定してください。

 

 

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