Archive for the ‘◆相続税◆’ Category
生命保険の相続税の非課税枠 生計を一にしていない数は除外
水曜日, 11月 16th, 2011生命保険の相続税の非課税枠 平成23年度税制改正
配偶者などの死亡によって、生命保険金を受け取った場合、この生命保険金は、本来夫が持っていた財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の課税対象となります
しかし、生命保険は家族の生活保障のためのものであり、すべてが課税対象にならないよう、一定金額までは非課税にする措置が取られています
それが生命保険金の非課税限度額です
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
現行制度では、法定相続人であれば人数に含めます
しかし、、
改正案では、次のいずれかに該当する法定相続人のみしか算定の対象にできなくなります。
(1)未成年者
(2)障害者
(3)相続開始(死亡時)直前に被相続人と生計を一にしていた者
改正前は、法定相続人に条件はありませんでした
例えば、被相続人Aさんの相続人が配偶者と子ども2人の計3人で、相続開始直前に同居していたのは配偶者のみ、子ども2人は未成年者でも障害者でもなく、Aさんとは別居で生計を一にしていない場合
現行制度では、非課税限度額は1,500万円
つまり、死亡保険金の受取人が配偶者1人だけであっても、子供が2人いれば子供が同居しているか否かを問わず、非課税額は1,500万
妻500万+子500万×2人=1,500万円
Aさんの配偶者や子どもたちが死亡保険金を3,000万円受け取ったとすると、非課税限度額をこえる1,500万円だけが相続税の課税対象です
ところが、改正後は、非課税限度額は500万円×1人=500万円だけとなり、非課税限度額をこえる2,500万円が相続税の課税対象になってしまうということです
相続税基礎控除 平成23年度税制改正
水曜日, 11月 16th, 2011平成23年相続税改正案で基礎控除額が減る
相続税払う家庭が増え
平成23年度の大きな改正として、相続税の基礎控除額が現行の6割相当に縮小される予定ですね
改正案では、基礎控除の額は次の算式で求めた額になります
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
例えば被相続人Aさんの相続人が配偶者と子ども2人の計3人だとすると、現行制度での基礎控除額は8,000万円。
Aさんの相続財産が、8,000万円以下であれば、相続税はかかりません
ところが、改正後の基礎控除額は4,800万円
相続財産の「課税価格の合計額」が、4,800万円を超えると、相続税がかかるようになってしまうというわけです
相続税の対象となる相続財産には不動産、現金、預金、株式といった財産以外に、生命保険金も含まれてきます。我が家にはそんなに財産はないと思っていても、自宅の土地・建物と生命保険金で、基礎控除額を上回ってしまう方は結構いらっしゃるのではないでしょうか
一戸建ての住宅を持ち、相応の生命保険を掛けている人であれば、金融資産をほとんど持っていない人でも相続税が発生する可能性は高いです
平成23年度税制改正大綱 相続税改正
日曜日, 10月 16th, 2011平成23年度税制改正大綱 相続税改正
| 平成22年12月16日に平成23年度税制改正大綱が公表され、相続税は格差是正と富の再分配機能の回復を図る観点から、課税が強化されることになりました。 しかし、通常なら税制改正は3月までに成立し4月から施行されますが、平成23年度はねじれ国会や震災の影響等により、税制改正大綱どおりに成立していません。また、平成24年度税制改正についても、引続き実施は見送られる予定です。よって、下記の改正案が今後施行さるるかは不透明な状況となっておりますが、相続税は今後課税が強化される方向性であることは変わらないと考えられるため、改正前に適切な相続税対策を行うことが望まれます。 平成23年度税制改正大綱の主な改正案は以下のとおりです。 (1)基礎控除が4割縮小 (2)最高税率が50%から55%に引上げ (3)生命保険の控除制限 (4)相続時精算課税贈与制度の対象者拡大 このように、平成23年度の相続税改正は、課税対象者が大幅に増える内容となっており、都会に持ち家がある方で、1,000万円程度の金融資産があれば、課税対象になる可能性があります。該当する可能性のある方は、一度相続財産を洗い出して相続税がかかるか試算し、必要があれば相続税対策を検討してください。 |
保険金を受け取る時の税金 保険金受取人に課税される税金の種類
日曜日, 9月 25th, 2011
保険金受取人に課せられる税金は、誰が保険料を負担していたかによって変わってきます。通常生命保険契約では、契約者が保険料を負担する義務を負っているわけですが、税法では、保険料負担者から間接的に保険金受取人に対して保険金という経済的利益が与えられたとみなして課税関係を考えています。従って保険料負担者が誰であるかに注意を払う必要があります。
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
(注) 被保険者Aが死亡したものとする。
相続税の課税原因 相続・遺贈・死因贈与
土曜日, 9月 24th, 2011
相続税は、「人の死亡によって残された遺産を亡くなった人の遺族等が承継した場合に課税される税金」ですが、相続税が課税されるケースは「相続」の他、「遺贈」、「死因贈与」というケースがあります
1.相続(そうぞく)
亡くなった人が財産を誰に与えるかを決めていない場合には、民法の規定するところにより、亡くなった人の妻や子供など一定の身分関係にある人が財産を承継することになります
(1)相続により承継する財産
相続により承継する財産は土地、家屋、現金預金、株式等のプラスの財産だけでなく、被相続人の借入金や未払金等のマイナス財産も承継することとなります。相続税はプラスの財産とマイナスの財産の差額に課税されます
(2)相続の開始
相続は人の死亡によって開始されます。しかし、場合によっては人が蒸発してしまい、何年も行方知れずという場合があります。この場合には、民法では、人の行方が7年間不明の場合、利害関係者(配偶者・子供)が裁判所にその人の失踪宣告を請求できることとなっています。失踪宣告があると、その行方不明者は死亡したものとみなされ、相続が開始したこととされます
2.遺贈(いぞう)
亡くなった人が生前に、遺言書のなかで「自分が死んだら、この土地をAさんに与える」と決めていることがあります。この遺言は、人の生前における最終の意思を尊重し、これを法的に保護する制度ですが、この遺言による財産の移転を遺贈(いぞう)といいます。遺贈はその内容によって「包括遺贈」と「特定遺贈」に分けられます
(1)包括遺贈
遺産全体に対する割合を示して行う遺贈のことです。たとえば「自分の財産の1/5をAさんに与える」というような場合です
(2)特定遺贈
遺産のうち特定の目的物を指示して行う遺贈のことです。たとえば、「○○市○○所在地の土地○○㎡をAさんに与える」というような場合です
3.死因贈与(しいんぞうよ)
贈与とは、ただで物を与えること、要するに無償による財産の移転をいいます。この場合、財産を贈与しようとする人を「贈与者」といい、財産を取得した人を「受贈者」といいます。この贈与については、贈与者と受贈者の間で契約を条件に付けて、たとえば、契約書っを取り交わし、「自分が死んだら、この土地をAさんに与える」と、決めている場合があります。このように贈与ではあっても、人の死亡が条件となっている贈与のことを死因贈与といいます
一般に贈与があった場合には、贈与税が課税されることとなっていますが、死因贈与は人の死亡が原因となって財産の移転が行われるため、贈与税ではなく相続税を課税することとしています






