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消費税免税点に関する改正 消費税免税制度の見直し

火曜日, 8月 16th, 2011

平成23年度税制改正大綱で消費税の免税事業者の要件を変更する内容が記述されました。

小規模な法人・個人に加え、これから起業を検討している方に影響が出ることが予想されます。

現行制度では、

基準期間の課税売上高(2期前の売上高)が1000万円以下の事業者(法人・個人)は、課税事業者の選択をしていない限り当年度の消費税は免税となっています。

改正後は、上記にさらに

前事業年度の開始の日から6月を経過した日までの課税売上高が1000万円を超えている事業者は、当期の消費税を免税にしない(課税する)

という要件が追加されることになりました。

従来、資本金1000万円未満で会社を設立することで、設立当初2期間を消費税免税事業者とすることができました。
今後は第1期に関しては従来どおり免税とすることができますが、第2期は第1期の最初の6ヶ月間の課税売上高が1000万円を超えているか否かで課税になるのか免税になるのかということになります。

上記の改正は平成24年10月以降開始する年(個人)もしくは事業年度(法人)からとされています。

個人事業については、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの課税期間について適用されます。

法人については、平成24年10月1日以降開始され、平成25年9月30日までに終了する課税期間について適用されることになります。

よって、法人成りする場合や新たに会社設立する場合のタイミング及び第1期の事業年度をどのように設定するかで優劣が生じる可能性がありますので留意しなくてはなりません。

消費税の納税義務者でなくなった旨の届出手続

日曜日, 2月 20th, 2011

概要
 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる場合の手続です。

[手続根拠]
 消費税法第57条第1項第2号、消費税法施行規則第26条第1項第2号

[手続対象者]
 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったことにより免税事業者となる事業者

[提出時期]
 事由が生じた場合、速やかに提出

※ 消費税は届出の種類とその期日が重要です

設立したばかりの会社-簡易課税選択は届出が必要-

水曜日, 4月 28th, 2010

 

簡易課税選択は届出が必要ですが、

新設法人の1期目は、基準期間(2年前)がないため、期中で簡易課税の届出を提出すれば、適用されます。

①簡易課税の適用上限は売上高5,000万円です。

 新たに課税事業者となる事業者で簡易課税を選択する場合は、課税期間前に届出が必要です。

 

 すなわち、課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出します。

 

 ただし、平成16年4月1日以降、最初に開始する課税期間において新たに課税事業者となる場合は、その課税期間中に届出をすれば、その期間から、簡易課税の適用を受けることができます(特例措置)。

税金の種類

日曜日, 4月 4th, 2010

一口に税金といってもいろいろな種類があります。

【国に納める税金】

所得税:個人が一年間の所得に応じて負担する税金

法人税:会社や協同組合などの法人が、所得に応じて負担する税金

相続税:死亡した人から財産を相続したときに相続した人が負担する税金

贈与税:個人から財産をもらったときにもらった人が負担する税金

消費税:商品の購入やサービスの提供などの取引に対してかかる税金

酒税:清酒・焼酎・ウィスキー・ビールなどの代金に含まれている税金

その他:印紙税・登録免許税・国たばこ税・自動車重量税

【都道府県に納める税金】

(都)道府県民税:法人・個人が所得を基準に負担する税金

事業税:事業を営んでいる法人・個人が所得を基準に負担する税金

また資本金1億円を超える法人を対象とした外形標準課税があります。

不動産取得税:土地や建物を取得したときに負担する税金

自動車税:自動車を所有している法人・個人が負担する税金

その他:地方消費税・自動車取得税・道府県たばこ税・ゴルフ場利用税などがあります。

【市区町村に納める税金】

市(区)町村民税:法人・個人が所得を基準に負担する税金

固定資産税:土地・家屋および事業用の機械などを所有している法人・個人が負担する税金

軽自動車税:軽自動車等を所有している法人・個人が負担する税金

その他:国民健康保険税・事業所税・入湯税・市町村たばこ税・都市計画税などがあります。

神戸税理士

税務署から「お尋ね」の書類が届いたら、、、

土曜日, 4月 3rd, 2010

不動産や株式の名義変更や、財産(土地・建物・株式等)を売買したとき、贈与を受けたとき、親族が亡くなったときなどに、税務署から「お尋ね」の書類が送られてくることがあります。

これは、税務署がその内容について申告する必要があるかどうかを知るための資料です。これらのお尋ねの内容について税理士に相談される場合は、自ら税務署に足を運ぶ必要はありません。