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特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止)
土曜日, 10月 16th, 2010特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止)
(1) 改正前の制度の概要
この制度は、オーナー会社(特殊支配同族会社)の法人所得とオーナー社長に係る役員給与(業務主宰役員給与)を合計した金額の過去3年間の平均額(基準所得金額)が1,600万円を上回る等の場合には、業務主宰役員給与に係る給与所得控除相当額をその特殊支配同族会社の課税所得の計算上、損金の額に算入しないというものです(法法35)。
(2) 改正の内容
本制度は平成22年度税制改正で廃止されました。なお、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、この「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じることとされました。
(3) 適用関係
上記(2)の改正について、平成22年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、従前どおりとされています(改正法附則17)。
新設されたり廃止になったり、、、、ややこしいですね
節税対策 役員報酬の額をいくらにするか?
日曜日, 5月 9th, 2010平成18年度の税制改正で、役員報酬の取り扱いが大きく変わりました。
その中でも影響が大きいのが、役員報酬の期中での増減についてです。
現時点の法人税法では、役員報酬を期の途中(3ヶ月経過後)では上げることも下げることも通常は原則としてできません!!
現在、役員報酬を期中で下げる場合の取り扱いは下記のようになっています。
(1)法人税法施行令
経営の著しい悪化が無いのに、期中で役員報酬を下げた。
⇒ 「原則として」その期中に支払った全額が損金(経費)にならない!!
逆にいえば「経営が著しく悪化した場合は期中で役員報酬を下げても、経費になる」ということです。
「著しい経営の悪化」、、、、抽象的で解りづらいですが。。。
つまり、「ちょっと資金繰りが厳しいから、役員報酬をちょっと下げる」ということはできません。
実際に法人税法基本通達にも
「法人の一時的な資金繰りの都合や単に業績目標値に達しなかったことなどは経営の著しい悪化とはいえない」と記載されています。
だからこそ、【会社の業績】と【役員報酬の金額設定】を注意深く決める必要があります。
原則として、期首で決めなければなりません。
「やっぱり、、、、後でいくらにする」ということはできません。
しっかり期首にシミュレーションして、決定してください。
法人 給与
土曜日, 2月 27th, 2010
(1)使用人兼務役員に出す賞与
役員のうち、使用人としての業務も兼任する立場の人を使用人兼務役員といいます。
「取締役営業部長」又は「取締役工場長」という様な使用人としての職制上の地位を有している役員の事です。
ただし、「取締役総務担当」の様に使用人としての職制上の地位ではなく法人の特定部門を統括している場合や、専務・常務等の肩書を有している役員も使用人兼務役員になれません。
次に使用人兼務役員に対して支給する賞与は、次の一定要件を満たせば損金算入されます。
1、従業員と同じ時期に支給されていること
2、支給額が他の使用人の賞与に比して妥当であること
3、費用として損金経理すること
この様に役員であっても使用人兼務役員であれば、役員に対する賞与のうち損金算入されますので、有効な節税手段として使えます。
(2)妻に出す賞与
決算対策で社長の妻に決算賞与を支給する場合に妻を役員とみなされると役員賞与で損金不算入となります。
そこで、妻を役員とみなされない方法を検討してみましょう。
税務上、役員とみなされる場合は次のいずれかに該当する場合です。
・法人の使用人以外の者で、その法人の経営に従事している者(相談役・顧問等)
・同族会社の使用人のうち持株割合が5%を超える者で、一定要件に該当しその法人の経営に従事している者
上記の要件のうち持株割合をクリアしていても、次の様なケースで経営に従事していると認められた場合には役員とみなされますので、社長の妻であっても使用人の職務にのみ従事させる事が必要です。
<経営に従事している例>
1、販売価額、仕入数量・価額の決定
2、資金調達や返済条件等の決定
3、従業員の採用、異動等の決定
(3)決算賞与を未払計上
決算で利益が上がりそうな時にその利益を社員に分配する目的で決算賞与を出す事は、社員の労働意欲向上の上でも有効な手段です。
しかし、決算賞与を支給しようと決めても資金繰りの都合上決算日までに支給できないケースがあります。
その場合には、期末に未払賞与で損金に計上する方法をとります。この場合、翌期開始後1ヶ月以内に支給する事が条件となります。
また、期末に支払債務が確定した事の証明として各従業員に通知する必要があります。
役員退職金
木曜日, 2月 25th, 2010
法人の一般従業員に対し退職の際に支払われる給与は退職金として損金に算入されます。又、退職給与引当金の対象となりその引当金繰入額は損金にできます。
更に、従業員に対する退職金支給に充てる為の制度として「中小企業退職金共済制度」(中退金)等の公的制度も活用する事ができます。
それに対し,役員に対する退職金については、退職給与引当金の計上が認められませんので、支給時に一括損金にするしかありません。
そこで、有効な対策として考えられるのが「小規模企業共済制度」です。これは政府が中小企業の役員を対象に設けた制度で掛金は全額が所得から控除できます。
この場合役員が掛金を支払い法人がその部分の報酬を加算して支払う事で損金計上による役員退職金対策ができます。
また、共済金は法人ではなく役員個人に直接支払われるので過大役員退職給与の損金不算入を考える必要はありません。
<小規模企業共済の概要>
掛金は全額所得控除となる
毎月の掛金は1,000円から上限70,000円(500円きざみ)
共済金の退職所得または公的年金等は雑所得として取扱われる
加入条件は常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の事業主・役員
法人の節税対策の第2弾として、今回は福利厚生費に関する対策を考えてみましょう。福利厚生費関係の対策は社員の利益になる事なので、社員の士気(モラール)向上にも寄与する会社運営上重要なプランといえます。
役員報酬の3つの節税方法
水曜日, 2月 24th, 2010
節税の方法は大きく3つあります。
1.株主構成の変更
1つめは株主構成を変える方法です。
要件をよく見ると、適用になるのは業務主宰役員一族が発行済株式の90%以上を所有している会社、となっています。ということは、同族以外の第三者が10%超の株式を保有していれば、この制度の対象外になる、というわけです。
具体的には、社長一族が所有する株式を第三者に譲渡することになります。ただし、実務的にはこの方法はお勧めではありません。というのも、形式的に株式を移すだけでは租税回避行為とみなされる場合が多く、実行するにはリスクを伴います。また、そもそも株主というのは、税法のためだけに安易に変更するものではありません。
2.役員構成の変更
2つめは、役員構成を変える方法です。
この3つの中では、これが一番お勧めの方法です。具体的には、常務従事役員の過半数が社長一族である場合に、この規定の適用対象となりますので、社長一族が常務従事役員の50%以下であれば、対象外になるということになります。
例えば、社長1人、社長一族以外から1人の役員構成であれば、対象外です。具体的には、従業員を役員に登用する、というのが現実的に考えられる選択肢です。ただし、この場合には、役員としての法的責任、雇用保険に加入できないことなど、デメリット面もしっかり本人に伝えた上で実行しなければ、後でトラブルになる可能性もありますので、注意が必要です。
3.役員給与の配分変更
3つめは、役員給与の配分を変える方法。
この増税規定の対象になるのは、業務主宰役員(主に社長)の給与だけですから、社長給与を減らし、その分他の役員の給与を増やすことで増税規定の対象になる役員給与を減らすことができます。ただし、これもやみくもに行えば、当然租税回避行為とみなされてしまいますので、実態に合った範囲での変更に限ります。






