Archive for the ‘◆法人税◆’ Category

中小企業者等に対する欠損金の繰戻し還付制度

火曜日, 9月 20th, 2011

平成21年度税制改正で、一部を除き不適用となっていた欠損金繰戻し還付が、中小法人には全面適用となりました(平成21年2月1日以後に終了する年度から適用)

したがって、平成21年4月1日以後に申告期限が到来するものから適用できます。

中小企業者等には、期末における資本金・出資金の額が1億円以下または資本・出資を有しない普通法人のほか、公益法人等、協同組合等、人格のない社団等も含まれます。

【適用要件】

●還付所得事業年度(欠損年度より前の黒字申告年度)から、連続して青色申告をしていること

●欠損年度の申告を期限内までに青色でしていること

●申告書の提出と同時に欠損金繰戻し還付請求書を提出していること

です

還付請求書を提出した場合には「その請求の基礎となった欠損金額その他必要事項について調査する」ことが税法で規定されています

なお、欠損金繰戻し還付の適用があるのは法人税だけで、事業税等の地方税にはこのような制度はありませんのでご注意下さい

個人の土地に法人が建物を建てる場合

木曜日, 3月 24th, 2011

同族会社においては、社長個人所有の土地に会社の建物を建築することがよくあります。社長所有の土地に法人所有の建物等を建築するに際しては、社長と法人間で土地の契約が必要となります。

自分の所有地だからといって安易に自分の会社名義で建物を建てると税務上問題が出る場合がありますので注意が必要です。

つまり、社長の個人所有の土地の上に建物を建てた場合、
税務上権利金の認定課税の問題が発生する可能性があります。

対策としては「土地の無償返還に関する届出書」を提出するか、相当の地代を収受することが必要になります。

「相当の地代」とは、一言で言うと、権利金を支払わない代わりに、ちょっと高めの地代を払う。ということです。その土地の更地価額の6%程度の金額です。更地価額は、近所の不動産売買事例を参考にするとか、相続税路線価の3年平均などによります。

役員の税金:会社から受取る地代は役員の不動産収入になります。
会社の税金:会社が支払う地代は会社の経費になります。

権利金を授受する取引きの慣行がある地域において、その授受がされないときは、税務上では、これらの行為があったものとみなして課税(認定課税)がなされます。ただし、この取扱いは、同族関係にある個人及び法人間の取引に対してのみ適用され、第三者間取引きには、適用されません。これは、第三者間取引は、利害の反する当事者間取引きですから、たとえ権利金の授受がなくても、そこに合理的な理由があると考えられるからです。

借地権の認定課税は、地主が会社か個人か、借地人が会社か個人かによって次のように取り扱われます。

1.地主が会社の場合
(1)借地人が会社の場合
地主である会社には、借地人に借地権相当額の寄付金をしたものとみなして認定課税がされます。一方、借地人である会社には、借地権相当額の受贈益があったものとして認定課税されます。
(2)借地人が地主会社の役員又は使用人である場合 
地主である会社には役員又は使用人に借地権相当額の給与を支給したものとみなして認定課税がされます。一方、役員又は使用人には、借地権相当額の給与所得があったものとして認定課税されます。

2.地主が個人の場合
(1)借地人が会社の場合 
地主個人には認定課税はありませんが、借地人である会社には、借地権相当額の受贈益があったものとみなして認定課税されます。
(2)借地人が個人の場合 
地主個人には認定課税がありませんが、借地人個人には、借地権相当額の贈与があったものとみなして認定課税されます。(使用貸借の場合は課税関係は生じません)

地主                 借 地 人
会社 個人(地主会社の役員、使用人)
会社 地主:認定課税(寄付金)あり借地人:認定課税(受贈益)あり 地主:認定課税(給与)あり借地人:認定課税(給与)あり
個人 地主:認定課税なし借地人:認定課税(受贈益)あり 地主:認定課税なし借地人:認定課税(贈与)あり

 

※相当の地代 = 土地の更地価額×6%

法人を設立したとき、、、法人設立必要税務書類

日曜日, 1月 30th, 2011

法人登記終了後に、「法人設立届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要です。

対象 届出の名称 提出先 提出期限
法人を設立したとき 法人設立届出書(※1) 納税地の所轄税務署 法人設立の日から2か月以内
棚卸資産の評価方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
減価償却資産の償却方法の届出書 納税地の所轄税務署 最初の事業年度の確定申告書の提出期限まで
役員や従業員に報酬、給与を支払うとき 給与支払事務所等の開設届出書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 給与支払事務所等を設けてから1か月以内
源泉所得税の納期の特例を受けるとき 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合)
青色申告で申告したいとき 青色申告の承認の申請書 納税地の所轄税務署 法人設立の日から3か月を経過した日又は最初の事業年度の終了日のいずれか早い日の前日まで
資本金の額又は出資金の金額が1,000万円以上のとき 消費税の新設法人に該当する旨の届出書(※2) 納税地の所轄税務署 速やかに
  • 注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの場合は、その翌日が期限となります。
  • 注2:消費税について、法人の設立事業年度とその翌事業年度は、原則として免税事業者となります。
    なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止)

土曜日, 10月 16th, 2010

特殊支配同族会社の業務主宰役員給与の損金不算入制度(廃止)

(1) 改正前の制度の概要

この制度は、オーナー会社(特殊支配同族会社)の法人所得とオーナー社長に係る役員給与(業務主宰役員給与)を合計した金額の過去3年間の平均額(基準所得金額)が1,600万円を上回る等の場合には、業務主宰役員給与に係る給与所得控除相当額をその特殊支配同族会社の課税所得の計算上、損金の額に算入しないというものです(法法35)。

(2) 改正の内容

本制度は平成22年度税制改正で廃止されました。なお、特殊支配同族会社の役員給与に係る課税のあり方については、いわゆる「二重控除」の問題を踏まえ、給与所得控除を含めた所得税のあり方について議論をしていく中で、個人事業主との課税の不均衡を是正し、この「二重控除」の問題を解消するための抜本的措置を平成23年度税制改正で講じることとされました。

(3) 適用関係

上記(2)の改正について、平成22年4月1日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、従前どおりとされています(改正法附則17)。

新設されたり廃止になったり、、、、ややこしいですね

役員の範囲

土曜日, 10月 9th, 2010

役員の範囲

役員とは次の者をいいます。

1   法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人

2  1以外の者で次のいずれかに当たるもの

(1)  法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)以外の者で、その法人の経営に従事しているもの

  なお、「使用人以外の者で、その法人の経営に従事しているもの」には、例えば、取締役又は理事となっていない総裁、副総裁、会長、副会長、理事長、副理事長、組合長等、合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員、人格のない社団等の代表者又は管理人、又は法定役員ではないが、法人が定款等において役員として定めている者のほか、相談役、顧問などで、その法人内における地位、職務等からみて他の役員と同様に実質的に法人の経営に従事していると認められるものも含まれます。

(2)  同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります。)のうち、次の事業年度の区分に応じてそれぞれ次に掲げるすべての要件を満たす者で、その法人の経営に従事しているもの

イ  平成18年4月1日以後に開始する事業年度

(イ)  その会社の株主グループ(注1)をその所有割合(注2)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が所有割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの所有割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人(その配偶者並びにこれらの者の所有割合が50%超である他の会社を含みます。)の所有割合が5%を超えていること。

口  平成18年3月31日までに開始する事業年度

(イ)  その会社の株主グループをその持株割合(注3)の大きいものから順に並べた場合に、その使用人が持株割合50%超の第一順位の株主グループに属しているか、又は第一順位と第二順位の株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属しているか、あるいは第一順位から第三順位までの株主グループの持株割合を合計したときに初めて50%超となる場合のこれらの株主グループに属していること。

(口)  その使用人の属する株主グループの持株割合が10%を超えていること。

(ハ)  その使用人(その配偶者並びにこれらの者の持株割合が50%超である他の会社を含みます。)の持株割合が5%を超えていること。

(注1)  「株主グループ」とは、その会社の一の株主等及びその株主等と親族関係など特殊な関係のある個人や法人をいいます。

(注2)  「所有割合」とは、次に掲げる場合に応じて、それぞれ次に掲げる割合をいいます。

(1)  その会社がその株主等の有する株式又は出資の数又は金額による判定により同族会社に該当する場合

  その株主グループの有する株式の数又は出資の金額の合計額がその会社の発行済株式又は出資(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)の総数又は総額のうちに占める割合

(2)  その会社が一定の議決権による判定により同族会社に該当することとなる場合

  その株主グループの有する議決権の数がその会社の議決権の総数(その議決権を行使することができない株主等が有するその議決権を除きます。)のうちに占める割合

(3)  その会社が社員又は業務執行社員の数による判定により同族会社に該当する場合

  その株主グループに属する社員又は業務執行社員の数がその会社の社員又は業務執行社員の総数のうちに占める割合

(注3)  「持株割合」とは、その会社の株主等の有する株式の総数又は出資金額の合計額がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除きます。)のうちに占める割合をいいます。

役員であれば、賞与を支給する際、事前に届出が必要です。また、役員に対する給与、役員報酬を事業年度の途中で変更、増額、減額することは原則できません。税務上否認されますので、しっかりと納税シミュレーションを行い、いくら支給すればよいか有利選択して下さい