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青色申告特別控除(最高65万円)について

火曜日, 5月 4th, 2010

 

青色申告特別控除(最高65万円)について

青色申告の方で

事業(事業的規模の不動産貸付を含みます)を営む方は、正規の簿記の原則(一般的には複式簿記の原則)に従って記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書を申告期限内に確定申告書に添付して申告する場合には、最高65万円を所得金額から控除することができます。

上記以外の方は、最高10万円を所得金額から控除することができます。

記帳方法等

青色申告特別控除額

1 正規の簿記の原則に従って記帳し、貸借対照表及び損益計算書を作成している方 最高65万円

2 上記以外の方

最高10万円

(注)青色申告特別控除額は、不動産所得、事業所得(農業所得を含む)、山林所得から順次控除しますが、最高65万円の特別控除は山林所得には適用されないほか、事業として行われない不動産の貸付けによる不動産所得にも原則として適用されません。

 また、現金主義によることを選択している方の特別控除は、最高10万円となります。

「青色申告」がいいと聞きますが、具体的にどういいのでしょうか?

土曜日, 3月 13th, 2010

 

 個人事業主の方へは、青色申告をお勧め致します。

売上・仕入・経費のみを記帳する計算を収支計算と呼び、収支計算だけで申告を完了させる申告が白色申告です。

 これに対して青色申告は、収支計算の他、現金・預金の残高、未払・買掛金・借入金の残高など資産・負債の明細を記載して申告する方法です。

 白色申告に比べて青色申告のほうが帳簿をしっかり作らなければならないため手間が掛かります。そのため青色申告ならではの特典が設けられております。

【青色申告の特典】

n 青色申告特別控除として65万円が所得から控除できます。

n 青色専従者(配偶者その他の親族)に対する給与が経費として認められます。

n 家事関連費のうち、事業に使ったものを経費として計上できます。

n 赤字の所得を3年間繰り越すことができ、黒字の所得と相殺できます。

n 銀行・税務署への信用があります。

 所得の65万控除や赤字の繰越などの特典が特徴ですが、なんといっても金融機関や税務署に対する信用力がアップすることも特徴といえます。

所得がマイナスの場合の確定申告

土曜日, 3月 13th, 2010

 

個人事業者や株の取引をされているサラリーマンの方で、欠損金(赤字)がでてしまった方は、確定申告をすることにより、一定の条件のもと最大で3年間欠損金を繰り越し、翌年以降の所得から差し引く事ができます。

ここで特に注意をしなくてはいけないことは、欠損金を繰り越す条件の一つに、「その後において連続して確定申告書を提出すること」

とあることです。例えば、

「昨年は株の取引で欠損金が出たので確定申告をしたが、今年(H21年度)は株の取引をしなかったので、確定申告をしなかった。」

という場合、その翌年(H22年度)に株の取引で利益が出たとしても、上記の欠損金を繰り越す条件から外れているため、H22年度の確定申告において欠損金を控除することができなくなります。

今年の確定申告で損失申告をされた方は特に、来年の確定申告を忘れないように注意しましょう。

青色か白色か

木曜日, 3月 11th, 2010

 

個人事業者で一定の条件(帳簿の備付等)を満たせば青色申告を選択することが出来ます。今ではパソコンソフトで簡単に帳簿の作成も出来るようになっているので、これを機会に青色申告にしてみませんか?

節税の面だけでなく、きちんと帳簿をつけることにより、収支の状況、経営上の問題点、資金繰り等の情報も把握できるようになり、事業を発展させる上でより有益となるでしょう。

<青色の特典>

・青色申告特別控除: 事業所得や不動産所得の計算上、10万円~55万円を控除することが出来ます。

・青色事業専従者給与: 親族に払った給与で適正な金額については必要経費とすることが出来ます。(白色の場合は、一定額のみしか認められていません)

・純損失の繰越控除(繰戻控除): 事業所得などで損失が発生した場合には翌年以降3年間繰越控除をすることが出来ます。(白色でも一部適用になる損失もありますが・・)

・その他: 特別償却、引当金、準備金などの特典もあります。

以前は、白色だと調査が来ないと思われていたようですが、白色でも調査は来ますよ~。

「専従者給与」は支払ったほうが良いのか?

月曜日, 3月 8th, 2010

 

青色申告をしている個人事業者の中には配偶者やその他の親族に対して専従者給与を支払っている人も多いと思います。

所得税は超過累進税率(課税所得が増えるほどに税率が高くなる)を採用している為、専従者給与を支払うということは所得を分散し、結果として税率が低くなり節税につながります。

しかし、よく考えて専従者給与支払わないと節税どころか税負担が増えてしまう可能性があります。

では、どのようなときに注意しなければならないのでしょうか?

①事業者本人の所得が少ないとき。

事業者本人の所得が少ない場合には、専従者給与を支払っても節税にはつながらないことがあります。

「専従者給与を支払ったら事業者本人の所得がマイナスになってしまった。」とか「事業者本人の所得より専従者給与の金額がはるかに大きくなってしまった。」と言うような場合には注意が必要です。専従者給与を支払わないほうが得かもしれません。

②「社会保険診療報酬の所得計算の特例」の適用を受けることが出来るとき。

社会保険診療報酬が5,000万円以下である医者や歯医者は、社会保険診療報酬にかかる事業所得の金額の計算上、通常の必要経費の計算にかかわらず概算経費率を選択することが出来ます。

通常の必要経費と特典経費である専従者給与の金額の合計額が、概算経費の金額を超えているため、概算経費率を選択していない医者や歯科医の方も、あえて専従者給与を支払わないで、概算経費率を選択したほうが節税となる場合があります。一度、試算してみることをお勧めします。

上記のような場合でも「専従者給与を支払う」ということは、将来的には「相続税対策」として「相続財産を減らす」効果も考えられるので専従者給与を支払ったほうが良い場合もあります。また、専従者の心情からすると「働いているのに給与をもらえないのはイヤだ。」と思う人もいるかもしれません。

しかし、専従者が事業の手伝いをしていても「専従者給与を支払わないほうが節税となる」場合があることも知っておく必要があります。