Archive for the ‘◆所得税◆’ Category
医療費控除の対象となる居宅サービス・有料老人ホーム等
水曜日, 2月 29th, 2012| 居宅サービス等の種類 | |
|---|---|
| 医療費控除の対象となる居宅サービス | 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション 介護予防訪問リハビリテーション 居宅療養管理指導【医師等による管理・指導】 介護予防居宅療養管理指導 通所リハビリテーション【医療機関でのデイサービス】 介護予防通所リハビリテーション 短期入所療養介護【ショートステイ】 介護予防短期入所療養介護 |
| 上記の居宅サービスと併せて利用する場合のみ医療費控除の対象となるもの | 訪問介護【ホームヘルプサービス】(生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助)中心型を除きます。) 夜間対応型訪問介護 介護予防訪問介護 訪問入浴介護 介護予防訪問入浴介護 通所介護【デイサービス】 認知症対応型通所介護 小規模多機能型居宅介護 介護予防通所介護 介護予防認知症対応型通所介護 介護予防小規模多機能型居宅介護 短期入所生活介護【ショートステイ】 介護予防短期入所生活介護 |
| 医療費控除の対象外となる介護保険の居宅サービス等 | 認知症対応型共同生活介護【認知症高齢者グループホーム】 介護予防認知症対応型共同生活介護 特定施設入居者生活介護【有料老人ホーム等】 地域密着型特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 福祉用具貸与 介護予防福祉用具貸与 |
(注)
1 指定居宅サービス事業者(居宅サービス等を提供する事業者で都道府県知事が指定するものをいいます。)等が発行する領収書に、医療費控除の対象となる医療費の額が記載されることとなっています。
2 交通費のうち、通所リハビリテーションや短期入所療養介護を受けるため、介護老人保健施設や指定介護療養型医療施設へ通う際に支払う費用で、通常必要なものは医療費控除の対象となります。
3 高額介護サービス費として払戻しを受けた場合は、その高額介護サービス費を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額を計算することとなります。
なお、指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の施設サービス費に係る自己負担額のみに対する高額介護サービス費については、2分の1に相当する金額を医療費の金額から差し引いて医療費控除の金額の計算をすることとなります。
保険金を受け取る時の税金 保険金受取人に課税される税金の種類
日曜日, 9月 25th, 2011
保険金受取人に課せられる税金は、誰が保険料を負担していたかによって変わってきます。通常生命保険契約では、契約者が保険料を負担する義務を負っているわけですが、税法では、保険料負担者から間接的に保険金受取人に対して保険金という経済的利益が与えられたとみなして課税関係を考えています。従って保険料負担者が誰であるかに注意を払う必要があります。
交通事故や病気などで被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には、保険料の負担者、保険金受取人、被保険者がだれであるかにより、所得税、相続税、贈与税のいずれかの課税の対象になります。
| 保険料の負担者 | 被保険者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| B | A | B | 所得税 |
| A | A | B | 相続税 |
| B | A | C | 贈与税 |
(注) 被保険者Aが死亡したものとする。
所得税の還付申告はどのような場合にできるか??
日曜日, 3月 6th, 2011所得税の還付申告はどのような場合にできるか??
還付申告は、2月15日以前でも行えますから、なるべく早めの申告をお勧めします。
確定申告の必要ない方でも、次のいずれかに当てはまる方などで、源泉徴収された税金や予定納税をした税金が納め過ぎになっている場合には、還付を受けるための申告(還付申告)により税金が還付されます。
なお、給与所得者で確定申告の必要がない方が還付申告をする場合は、その他の各種の所得(退職所得を除く)も申告が必要です。
| 区分 | 概要 |
|---|---|
| (1) 総合課税の配当所得や原稿料などがある方 | 年間の所得が一定額以下である場合 ※ 一定額は、あなたの所得金額や源泉徴収された税金などにより異なります。 |
| (2) 給与所得者 | 雑損控除や医療費控除、寄附金控除、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除(年末調整で控除を受けている場合を除く)、政党等寄附金特別控除、住宅耐震改修特別控除、住宅特定改修特別税額控除、認定長期優良住宅新築等特別税額控除、電子証明書等特別控除などを受けられる場合 |
| (3) 所得が公的年金等に係る雑所得のみの方 | 医療費控除や社会保険料控除などを受けられる場合 |
| (4) 年の中途で退職した後就職しなかった方 | 給与所得について年末調整を受けていない場合 |
| (5) 退職所得がある方 | 次のいずれかに該当する場合 イ 退職所得を除く各種の所得の合計額から所得控除を差し引くと赤字になる ロ 退職所得の支払を受けるときに「退職所得の受給に関する申告書」を提出しなかったため20%の税率で源泉徴収がされ、その源泉徴収税額が正規の税額を超えている |
| (6) 予定納税をしている方 | 確定申告の必要がない場合 |
医療費控除の対象となる医療費
火曜日, 2月 22nd, 2011医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。
1 医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)
2 治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)
3 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
5 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話の対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付けなどは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりません。)
6 助産師による分べんの介助の対価
7 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額
8 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの
(1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
(2) 医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
(3) 傷病によりおおむね6か月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつを使う必要があると認められるときのおむつ代(この場合には、医師が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
(注)
- 1 医療費控除を受けるためには、その支払を証明する領収書等を確定申告書に添付するか提示することが必要です。(e-Taxで確定申告書を提出する方は、医療費の領収書等について提出又は提示に代えて、その記載内容を入力して送信することができます。この場合、税務署長は原則として確定申告期限から3年間、その入力内容の確認のためにこれらの書類の提出又は提示を求めることができ、これに応じない場合には、確定申告書の提出に当たってこれらの書類の提出又は提示したことにはならないものとされます。)
- 2 医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師等の診療等の費用に相当するものや前記(1)・(2)の費用に相当するものも含まれます。
- 3 おむつ代についての医療費控除を受けることが2年目以降である場合において、介護保険法の要介護認定を受けている一定の人は、市町村長等が交付する「おむつ使用の確認書」等を「おむつ使用証明書」に代えることができます。
9 骨髄移植推進財団に支払う骨髄移植のあっせんに係る患者負担金
10 日本臓器移植ネットワークに支払う臓器移植のあっせんに係る患者負担金
11 高齢者の医療の確保に関する法律に規定する特定保健指導(一定の積極的支援によるものに限ります。)のうち一定の基準に該当する者が支払う自己負担金(平成20年4月1日から適用されます。)
個人で事業を始めたときは、、、個人事業開業税務届出書類
日曜日, 1月 30th, 2011個人で事業を始めたとき
開業後1か月以内に「個人事業の開廃業等届出書」を提出してください。そのほかにも、税法上の諸制度を利用する場合には、次のような届出も必要です。
提出期限が設けられていますので、遅れないように注意しましょう!!
| 対象 | 届出の名称 | 提出先 | 提出期限 |
|---|---|---|---|
| 事業を始めるとき | 個人事業の開廃業等届出書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日から1か月以内 |
| 所得税のたな卸資産の評価方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
| 所得税の減価償却資産の償却方法の届出書 | 納税地の所轄税務署 | 最初の確定申告書の提出期限まで | |
| 青色申告で申告したい人 | 所得税の青色申告承認申請書 | 納税地の所轄税務署 | 開業の日が1月1日から1月15日までの場合は3月15日まで、開業の日が1月16日以降の場合は、開業の日から2か月以内 |
| 青色事業専従者給与を支払う場合 | 青色事業専従者給与に関する届出書 | 納税地の所轄税務署 | |
| 従業員に給与を支払う人 | 給与支払事務所等の開設届出書(※) | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 給与支払事務所等を設けてから1か月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例を受ける人 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払事務所等の所在地の所轄税務署 | 随時(給与の支給人員が常時10人未満の場合) |
- 注1:上記提出期限が土曜日、日曜日、国民の祝日、休日、12月29日から翌年1月3日までの場合は、その翌日が期限となります。
- 注2:消費税について、新規開業年とその翌年は、原則として免税事業者となります。
なお、免税事業者であっても、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することにより課税事業者となることができます






