Archive for the ‘◆tax- その他 お得情報◆’ Category

管轄の税務署が変われば、前の納付書使えません、振替納税もできません

月曜日, 5月 14th, 2012

管轄の税務署が変わったら、振替納税はどうなるのか?

できません振替納税

そして、変更前の税務署から届いていた納付書で税金を納付したら(払うのはできるんです)、

変更後の管轄の税務署から「未納です」っていう通知が来ます

納税者もビックリ、、「えっ、払ったけど、、」

税務署に問い合わせしたら、旧税務署からの連絡等が来ていないので、未納のままになっている、、とかいう回答

ようわからんけど、払っているわけだから追加で払う必要はないんですが、面倒ですよね

管轄変わっても、ネットかシステムで、しっかり把握して欲しいです

振替納税も、申込書の左上に○○税務署長って書く欄ありますが、税務署が変更だから、再度申込書を書いて提出

面倒です

信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し

火曜日, 4月 10th, 2012
信用保証協会が行う中小企業の会計処理による割引制度の見直し
中小企業会計割引制度とは、、、、、、、
「中小企業の会計に関する指針」に準拠して作成される中小企業の計算書類について、税理士、税理士法人および公認会計士により中小指針の準拠を確認するチェックリストが提出された場合において、信用保証協会の保証料率0.1%の割引が認められる制度ですが、
この制度の見直しがなされています
詳しくはこちら中小企業庁


印紙は工事注文書・工事注文請書に必要か?

水曜日, 3月 14th, 2012

工事注文書・工事注文請書に必要か?

1 基本契約書等に基づく工事注文書
  契約当事者間の基本契約書、規約又は約款等に基づくことが記載されていて、一方の申込みにより自動的に契約が成立することになっている場合における工事注文書は、第2号文書(請負に関する契約書)に該当することになります(基通第21条第2項第1号)。
 なお、別途、請書等の契約の成立を証明する文書を作成することが記載されているものは、第2号文書に該当しないことに取り扱っています。

 例えば、注文書に「注文をお引き受けの際は、請書の提出をお願い致します」というような文章があれば、当該注文書は課税文書には該当しないことになり、印紙は必要ないということになります

 ただし、この場合、工事注文請書には印紙は必要ですので注意して下さい

【請負に関する契約書】
(注)請負には、職業野球の選手、映画(演劇)の俳優(監督・演出家・プロデューサー)、プロボクサー、プロレスラー、音楽家、舞踊家、テレビジョン放送の演技者(演出家、プロデューサー)が、その者としての役務の提供を約することを内容とする契約を含みます。

(例)工事請負契約書、工事注文請書、物品加工注文請書、広告契約書、映画俳優専属契約書、請負金額変更契約書など

記載された契約金額が

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1万円以上100万円以下のもの 200円
100万円を超え200万円以下のもの 400円
200万円を超え300万円以下のもの 1千円
300万円を超え500万円以下のもの 2千円
500万円を超え1千万円以下のもの 1万円
1千万円を超え5千万円以下のもの 2万円
5千万円を超え1億円以下のもの 6万円
1億円を超え5億円以下のもの 10万円
5億円を超え10億円以下のもの 20万円
10億円を超え50億円以下のもの 40万円
50億円を超えるもの 60万円
 
契約金額の記載のないもの 200円

税務書類で提出期限のあるもの・ないもの

水曜日, 2月 1st, 2012

申請と届出の特徴的な相違点として、『提出期限』があります

提出期限を大まかに分類すると下記のようになります

(1) 提出期限が定まっているもの
 (具体例)確定申告書(所得税は翌年3月15日)
  青色申告の承認申請書(開業後2ヶ月以内)

(2) 提出期限が定まっていないもの(すみやかに提出と定められている) 
 (具体例)地方税の事業開始等申告書
 (申告書と言う名称ですが届出書と同様の書類です)

(3) 提出期限が定まっていないもの(遅滞なく提出と定められている)   
 (具体例)納税地(住所)の異動届

提出期限を過ぎると特典が受けれないこともあります

特に税務書類の提出期限には注意して下さい

税務書類の「申請」と「届出」の違い

金曜日, 1月 20th, 2012

「申請」と「届出」の違い

税務に係る「申請」とは、ある内容について『~しても良いですか??』と管轄の税務署に対しお伺いを立てる行為をいいます

これに対して「届出」とは、ある内容について『これから~しますよ』と管轄税務署に対し報告する行為をいいます
 
  基本的に申請の場合は、税務署側から『いいですよ』又は『ダメですよ』という返答(※1)があるものと思ってください

届出はあくまでも報告なので、特に問題がなければ、税務署からの返答は無いものが多いです
 
  でも、、、『青色申告の承認申請書』を提出した際に、OKの返答はもらっていないですよね

申請も実際は延納関係(※2)でなければ、届出と同様に税務署からの返答はほとんどなく、返答が無い場合は自動的に『承認』(※3)されたと判断することになっています。
 
 ですから、開業年度の青色申告申請の場合は、翌年の1月下旬ごろまでに青色決算書が送られてくれば、認めてもらえたということになるわけです
 
 ちなみに、税務署は青色申告を積極的に奨励しているので開業年度において青色申告申請が認められないということは、まず皆無と言ってもよいです

(※1) 税務署からの返答は『承認』又は『却下』の処分の通知があります。
(※2) 延納とは、所得税・相続税などで認められている税金の分割払い制度をいいます。延納の申請がされると税務署からは分割払いの税額について適正か否かの返答があります。
(※3) 返答がなかった際は、承認されたものとみなします。これを『みなし承認』と呼びます。