マイナンバー制度|事前準備|社員の個人番号

【事業者による個人番号の事前収集について】

平成27年度の手元に通知カードが送付されます。平成28年度から個人番号の利用が始まるわけです。

平成28年度にならないと個人番号を使えないわけではなく、平成27年10月以降、社員の方から個人番号を集めて頂いて準備を始めても構いません。これは、内閣官房から方針が示されています。

例)

例えば、平成28年分の扶養控除申告書については、平成28年度1月以降に提出するものから、個人番号を記載することとなっています。

しかし、源泉徴収票の作成のために、平成28年1月よりも前に個人番号を記載して提出しても構いません。

 

≪ポイント1≫

番号法第19条第3号においては、本人から個人番号関係事務実施者に対して当該本人の個人番号を含む特定個人情報を提供することが認められており、住民への個人番号の通知が始まる平成27年10月に施行されます。

また、番号法上、個人番号関係事務実施者が、平成28年1月以前に個人番号関係事務の準備のため、あらかじめ従業員に対して個人番号の提供を求め、収集・保管し、特定個人情報ファイルを作成することができます。

≪ポイント2≫

個人番号関係事務で利用するため、あらかじめ本人から個人番号を収集する場合には、第12条に基づく安全管理措置として、番号法第16条による本人確認措置と同様の措置を講ずる必要があります。

 

 

 

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