税金を誤って納めていたとき

申告期限が過ぎてから申告の間違いに気が付いたら、次の方法で訂正します。

【税金を過大に(多めに)申告していたとき】

「更正の請求」をして払いすぎた税金の還付を受けます。税務署に更正の請求書がありますからその用紙に訂正事項を記載して提出します。更正の請求ができるのは申告期限後1年以内です。

※申告期限後5年以内

【税金を過少に(少なく)申告していたとき】

「修正申告」をして不足していた税金を納税します。税務署に「修正申告書」の用紙がありますから、その用紙に正しい金額を記載して提出します。

新たに納めることになった金額は修正申告をする日に納税します。自主的に修正申告をした場合には、過少申告加算税はかかりません。

 

 

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