お役立ち情報
税務書類で提出期限のあるもの・ないもの
2012年2月1日申請と届出の特徴的な相違点として、『提出期限』があります
提出期限を大まかに分類すると下記のようになります
(1) 提出期限が定まっているもの
(具体例)確定申告書(所得税は翌年3月15日)
青色申告の承認申請書(開業後2ヶ月以内)
(2) 提出期限が定まっていないもの(すみやかに提出と定められている)
(具体例)地方税の事業開始等申告書
(申告書と言う名称ですが届出書と同様の書類です)
(3) 提出期限が定まっていないもの(遅滞なく提出と定められている)
(具体例)納税地(住所)の異動届
提出期限を過ぎると特典が受けれないこともあります
特に税務書類の提出期限には注意して下さい
税務書類の「申請」と「届出」の違い
2012年1月20日「申請」と「届出」の違い
税務に係る「申請」とは、ある内容について『~しても良いですか??』と管轄の税務署に対しお伺いを立てる行為をいいます
これに対して「届出」とは、ある内容について『これから~しますよ』と管轄税務署に対し報告する行為をいいます
基本的に申請の場合は、税務署側から『いいですよ』又は『ダメですよ』という返答(※1)があるものと思ってください
届出はあくまでも報告なので、特に問題がなければ、税務署からの返答は無いものが多いです
でも、、、『青色申告の承認申請書』を提出した際に、OKの返答はもらっていないですよね
申請も実際は延納関係(※2)でなければ、届出と同様に税務署からの返答はほとんどなく、返答が無い場合は自動的に『承認』(※3)されたと判断することになっています。
ですから、開業年度の青色申告申請の場合は、翌年の1月下旬ごろまでに青色決算書が送られてくれば、認めてもらえたということになるわけです
ちなみに、税務署は青色申告を積極的に奨励しているので開業年度において青色申告申請が認められないということは、まず皆無と言ってもよいです
| (※1) | 税務署からの返答は『承認』又は『却下』の処分の通知があります。 |
| (※2) | 延納とは、所得税・相続税などで認められている税金の分割払い制度をいいます。延納の申請がされると税務署からは分割払いの税額について適正か否かの返答があります。 |
| (※3) | 返答がなかった際は、承認されたものとみなします。これを『みなし承認』と呼びます。 |
税務調査 来たら来たとき考えるわ 次からちゃんとしますんで
2012年1月18日「来たら来たとき考えるわ」
みなさん、こうおっしゃいます
税務調査が怖いって解っていても、申告しない、、いわゆる無申告の方
いらっしゃるんですね
「来たら来たとき考えるわ」って言われるんですけど、考えても税額変わりません
来るときは、向こうさんは全て把握して、資料も揃えて臨場されます
・取引の相手先
・従業員の数
・開業したのはいつからか
・月々の平均月商
・月々の平均仕入、必要経費
・不動産、家賃の契約状況
などなど
そして、納税者のみなさんは口を揃えてこうおっしゃいます
「次からちゃんとしますんで」
無理ですよね これがまかりとおるなら、税収減ってしまいます
おまわりさんに、駐禁やスピード違反など見つかったときとおんなじです
「次からちゃんとしますんで」って言ったら
おまわりさんなんて言われるでしょうか?
「おたくさんだけ認めてしもたら、皆認めんといかんからね」
私も「お父さんだけってわけにはいかんでしょ!講習受けて免許証もらったでしょ」
っておまりさんに三井住友銀行の前で言われました
(お父さん??もうそんな年に見えるんだ、、、)
税務署の調査官も同じです
過去5年程遡って、修正申告させられます
税務調査により、仮装隠匿などが発覚すれば、本税+重加算税35%、無申告ならさらに10%加算です
「来たら来たとき考えるわ」 ダメですよ
自宅と事業所に同時に来られて、、、そのとき考えるって無理でしょ
来る前に考えないと対策って言わないです
更正の請求期間の延長等について
2012年1月3日更正の請求期間の延長
平成23年12月2日に、平成23年度税制改正に関する法律「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」(平成23年法律第114号)が公布されました。
「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」のうち、「更正の請求」に関する主な改正内容は次のとおりです。
平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。
なお、平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求の請求期限は従来どおり法定申告期限から1年となりますのでご留意願います。
(注) 更正の請求期間を過ぎた課税期間について
平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する国税で、更正の請求の期限を過ぎた課税期間について、増額更正ができる期間内に「更正の申出書(更正の申出関係参照)」の提出があれば、調査によりその内容の検討をして、納めすぎの税金があると認められた場合には、減額の更正を行うことになります(申出のとおり更正されない場合であっても、不服申立てすることはできません。)。詳しくは最寄りの税務署におたずねください。
※ 「更正の申出」を行う際には、「事実を証明する書類」の提出をお願いします。
※ 「更正の請求」の可能な期間内である場合は、「更正の請求」の手続により更正を請求してください。
当初申告の際、申告書に適用金額を記載した場合に限り適用が可能とされていた措置のうち、一定の措置については、更正の請求(又は修正申告書)の提出により事後的に適用を受けることができるようになりました。
また、控除等の金額が当初申告の際の申告書に記載された金額に限定される「控除額の制限」がある措置について、更正の請求(又は修正申告書)の提出により、適正に計算された正当額まで当初申告時の控除等の金額を増額することができることとされました。
この措置の適用は次のとおりとなっており、それより前の年分等には適用されませんので、ご留意願います。
(法人税関係)平成23年12月2日以後に確定申告書等の提出期限が到来する法人税
(資産税関係)平成23年12月2日以後に申告書の提出期限が到来する相続税又は贈与税
確定申告書の内容が間違っていて誤りを発見した場合 修正申告・更正の請求
2011年12月27日確定申告書の内容が間違っていて誤りを発見した場合
確定申告をした後で計算誤りなど申告した内容に間違いがあることに気付いたときは、次のような手続で申告した内容を訂正します。
(1) 税額を多く申告していたとき・・・納税額が多かった
納付すべき税額が過大であるとき、純損失等の金額が過少であるとき、還付される金額が過少であるときなどは、更正の請求をすることができます。
更正の請求をする場合は、「更正の請求書」に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。更正の請求ができる期間は、原則として、法定申告期限から1年以内ですから、各年分の所得税については翌年の3月15日、個人事業者の消費税及び地方消費税については翌年3月31日までとなります。
更正の請求書が提出されますと、税務署でその内容を調査し、その請求内容が正当と認められたときは、減額更正(更正の請求をした方にその内容が通知されます。)が行われ納め過ぎの税金が還付されます。
(2) 税額を少なく申告していたとき・・・納税額が少なかった
確定申告書を提出した後で、税額を少なく申告していたことに気付いたときは、「修正申告」をして正しい税額に修正してください。
修正申告をする場合は、「申告書B第一表」と「第五表(修正申告書・別表)」(以下「修正申告書」といいます。)の用紙に、必要事項を記入して所轄の税務署長に提出してください。修正申告は、税務署から更正を受けるまではいつでもできますが、なるべく早く申告をされるようお勧めします。
なお、過少申告加算税がかかる場合があります。
修正申告によって新たに納付することになった税額は、修正申告書を提出する日(納期限)までに納めてください。この納付する税額には、法定納期限の翌日から完納する日までの期間について延滞税がかかりますので、併せて納付する必要があります
[注1] 税務署の調査を受けた後で修正申告をしたり、更正を受けたりすると、新たに納めることになった税額のほかに、その税額の10%(税額によって15%)の過少申告加算税又は35%(税額によって40%)の重加算税がかかります。
[注2] 延滞税の割合は次のとおりです。
納期限の翌日から2月を経過する日までの期間・・・・・・年4.3%
※ 延滞税の割合は、年「7.3%」と「前年の11月30日の日本銀行が定める基準割引率+4%」のいずれか低い割合を適用することとなっています。
平成22年11月30日の日本銀行が定める基準割引率は0.3%ですので、平成23年中の割合は年4.3%となります。
納期限の翌日から2月を経過した日以降の期間・・・・・・年14.6%





