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設立したばかりの会社|消費税簡易課税選択は届出が必要

水曜日, 4月 28th, 2010
簡易課税選択は届出が必要ですが、

新設法人の1期目は、基準期間(2年前)がないため、期中で簡易課税の届出を提出すれば、適用されます。

①簡易課税の適用上限は売上高5,000万円です。

新たに課税事業者となる事業者で簡易課税を選択する場合は、課税期間前に届出が必要です。

すなわち、課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出します。

ただし、平成16年4月1日以降、最初に開始する課税期間において新たに課税事業者となる場合は、その課税期間中に届出をすれば、その期間から、簡易課税の適用を受けることができます(特例措置)。

 

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