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中古住宅の購入は固定資産税、消費税や欠陥保証の新築との違い

火曜日, 1月 14th, 2020

家を購入されようとしている方が、新築にするか中古物件にするのか悩むのはよくあることですね。

新築と中古では税制などに違いがありますが、何に気を付ければいいのでしょうか?

 

中古住宅の購入を考える際には価格だけでなく、様々な制度の違いを考慮する必要があります。

 

まず、税金についてです。

【固定資産税】

新築物件の場合は、家屋に対する固定資産税が3年~5年、半分に軽減される優遇制度がありますが、中古物件にはこの優遇はありません。

ただし、税金の負担が単純に新築の倍になる、と考えるのは誤りです。固定資産税は通常、築年数が古くなると減額されるためです。

 

【消費税】

次に消費税については新築、中古によらず土地の部分は非課税です。家屋部分は注意が必要です。

新築は10%課税されるのに対して、中古物件は、売り主が不動産会社か個人かによって消費税の扱いが異なるからです。

不動産会社から購入すると、消費税がかかりますが、売り主が個人から買うのが比較的有利です。

 

【住宅借入金等特別控除】

しかし、住宅ローン控除まで考慮すると必ずしもそうとはいえません。

住宅ローン減税は2019年10月の消費増税対策として拡充され、残高の1%などを税額控除できる期間が本来の10年間から13年間に延長されました。

この拡充策は新築や不動産会社を売り主とする中古には適用がありますが、中古物件を個人から購入した場合には適用対象外です。

消費税と住宅ローン減税は表裏一体の関係にあるといえます。

新築か中古か、だけではなく、売り主により違いがあるので事前に確認しておいたほうがいいでしょう。

 

【保証制度】

もう一つ注意しておきたいことが購入後に欠陥が見つかったときの保証制度です。

新築の場合、「構造上主要な部分」や「雨漏りを防ぐ部分」に重大な欠陥があると法律上、10年は売り主が修理する責任を負います。

不動産会社から購入した中古物件の場合も最低2年は売り主の責任を追及することができます。

期間は短いですが、対象となる部分に制約はありません。

個人から購入すると事情は変わってきます。

雨漏りなどに限って3ヶ月の保証を付ける例は多いようですが、売り主が全く責任を負わない場合もあります。

欠陥が見つかっても保証を受けられないリスクもありますので、特に戸建て住宅はできれば購入前に建物状況調査(インスペクション)をしておいたほうがいいでしょう。