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税制改正平成24年度 税制改正案
火曜日, 12月 27th, 2011「平成24年度税制改正案」
主な内容は次の通りです
【相続税・贈与税】
1.直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税
措置
(1)非課税限度額は本編参照
ただし、東日本大震災により住宅用家屋が滅失等した受贈者に
ついては、贈与を受けた年にかかわらず、一律1,000万円(省エ
ネルギー性・耐震性を備えた良質な住宅用家屋は1,500万円)と
する。
(2)適用対象となる住宅用家屋の床面積(現行50㎡以上)を、東日本
大震災の被災者を除き、240㎡以下とする。(3)平成24年1月1日
から26年12月31日までの間に贈与により取得する住宅取得等資
金に係る贈与税について適用する。
2.住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例
・適用期限を平成26年12月31日まで延長する。
【土地・住宅税制(所得税・法人税等)】
1.事業用資産の買換え特例の「長期(10年超)所有の土地等から国内に
ある土地等、建物等への買換え」
・適用対象となる買換資産のうち、土地等の範囲を「事務所等の
一定の建築物等の敷地の用に供されている、面積300㎡以上の
もの」に限定する等の見直しを行った上、適用期限を平成26年
12月31日まで3年延長する。
【法人税制・中小企業税制(法人税等)】
1.中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
・適用期限を、平成26年3月31日まで2年延長する。
2.交際費等の損金不算入制度(中小法人に係る損金算入の特例を含む)
・適用期限を2年延長し、平成26年3月31日までの間に開始する各
事業年度までとする。
【個人所得課税(所得税等)】
1. その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得
控除額は、245万円の上限を設ける。この改正は、平成25年分以後
の所得税及び平成26年度分以後の個人住民税について適用する。
2. 勤続年数5年以下の役員等が支払を受ける退職手当等のうち、役員
等の勤続年数に対応するものに係る退職所得の課税方法については、
退職所得控除額を控除した残額の2分の1とする措置を廃止する。こ
の改正は、平成25年分以後の所得税と、平成25 年1月1日以後に支
払われるべき退職手当等に係る個人住民税について適用する。
配偶者控除廃止見送りへ
木曜日, 11月 17th, 2011配偶者控除廃止見送りへ
政府税制調査会は、2012年度税制改正に関し、厚生労働省が要望している配偶者控除の廃止・縮小を見送る方向で調整に入りました
社会保障と税の一体改革に伴う税制抜本改革の議論の中で、13年度以降の実施を改めて検討する
配偶者控除は、民主党が衆院選のマニフェストで子ども手当の財源確保のために廃止を打ち出したものですが、党内で反対論が根強いことに加え、消費増税の議論本格化を控えている事情もあり、先送りはやむを得ないと判断したようです
見送ってもらわんと困りますね 扶養控除は既に廃止ですしね
配偶者控除が廃止になったら、奥さんガッツリ働いたほうがいいです
税制改正23年度 -消費税関連-
木曜日, 12月 30th, 2010消費税関連
仕入税額控除の見直し
課税売上割合が95%以上の場合については、課税仕入等の税額の全額を
仕入税額控除できますが、この制度は課税売上高5億円以下の事業者に
限り適用する事となります。
平成24年4月1日以降に開始する事業年度につき適用となります。
消費税の事業者免税点制度における免税事業者の要件の見直し
これは、今後新たに法人を設立しようとされる方にとっては、影響がありそうな
改正点です。
個人事業者→前年1月1日から6月30日までの間の課税売上高が1,000万円
を超えた場合
法人→基本的に、前事業年度開始の日から6ヶ月間の課税売上高が1,000万円
を超えた場合
は2年後でなく、翌年(翌期)から消費税の課税事業者になるそうです。
ただし、課税売上高の金額に代えて所得税法に規定する給与等の支払額の
金額を用いることができることとする、となっています。
※課税売上高に代えて、給与等の支払額を用いる、とはどういうことなの
でしょうか?
通常は売上高より給与等の金額の方が少ないはずですので、6ヶ月間の
給与等の額が1,000万円を超えなければよい、という事になるのでしょうか?
平成24年10月1日以降に開始する事業年度につき適用となります。
税制改正23年度 -所得税関連-
木曜日, 12月 30th, 2010所得税の関連
給与所得控除の見直し
給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については245万円の上限
を設ける。
※従来は1,500万円を超える分のお給料に関しても5%の給与所得控除が認められ
ていましたがこれがカットされました。
例えば、年収2,000万円の方の場合は
現行 270万円の給与所得控除 → 改正案 245万円の給与所得控除
となりますので25万円分だけ計算上の所得が増えてしまう事になり、結果税負担
が増えます。
特に、同族企業の経営者の方の場合にとっては、役員報酬額を決定する際には
留意すべき改正点だと思います。
また、年収2,000万円超の役員給与等については、さらに給与所得控除額を
縮減する見直しが行われます。
上記の改正は、平成24年分以後の所得税及び平成25年分以以後の個人住民税
について適用します。
成年扶養控除・配偶者控除の見直し
23歳から65歳未満の成年を控除対象とする扶養控除は、一定の者(障害者、
学生など)を除き、合計所得400万円(給与収入568万円)超の納税者については
控除を廃止する。
上記の改正は、平成24年以後の所得税について適用します。
また、配偶者控除は平成24年税制改正以降、抜本的に見直す方向で検討。
退職所得課税の見直し
勤続年数5年以内の法人役員等の退職所得について、2分の1課税を廃止
※退職所得の計算をする際には、もらった退職金から退職所得控除額を引き、
それを更に×1/2にして計算するのですが、5年以内の勤続の場合には
この「×1/2」の計算を廃止するという改正です。
いわゆる天下り公務員に対する制裁的な制度のようにも思えます。
また、退職所得に係る個人住民税の計算方法では税額の10%を控除する
仕組みを廃止するそうです。
上記の改正は、平成24年以後の所得税について適用します。
個人住民税は、平成24年1月1日以降に支払われるべき退職手当等について適用
します。
税制改正23年度 -法人税関連-
木曜日, 12月 30th, 2010法人税の関連
法人税の税率の引下げ
平成23年4月1日以降に開始する事業年度につき下記の通り法人税の税率を
引下げます。
中小法人の場合
法人所得 年800万以下 ⇒ 18% から 15% へ変更
年800万円超 ⇒ 30% から 25.5% へ変更
繰越欠損金の繰越期間の延長
平成20年4月1日以降に終了した事業年度において生じた欠損金につき
繰越期間の延長をする。
現行 7年 → 改正案 9年
本制度は、欠損金が生じた事業年度の帳簿書類の保存が適用要件となりま
すので帳簿の保存期間も9年になります。
※なお、資本金が1億円超である普通法人の場合には、繰越欠損金の繰越
控除限度額が全額でなく、 繰越控除前の所得の80%相当となるようです。
減価償却の償却率の改定
平成23年4月1日以降に取得をする減価償却資産の定率法の償却率が変更
となります。
※償却率が低くなるのですが、固定資産管理のソフトなどをお使いの方は、
設定に注意が必要な箇所だと思います。
雇用促進税制の新設
要件が細かいので、大雑把な解説になりますが、
平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する各事業年度に
おいて雇用保険に入っている従業員数が前期に比べ10%以上かつ2名以上
増加する場合、(これは、中小企業者等の場合の要件です)
事前に公職職業安定所に雇用促進計画の届出を行えば、
増加した従業員×20万円
の税額控除が行えます。(ただし、法人税額の10%を限度)






