Archive for the ‘◆tax-年末調整’ Category

年末調整と生命保険契約の保険料又は掛金

火曜日, 12月 6th, 2011

年末調整と生命保険契約の保険料又は掛金

問)

親族等が契約者となっている生命保険契約等の保険料又は掛金について、生命保険料控除の対象とすることができますか?

答)

控除の対象となる生命保険料は、給与の支払を受けている人自身が締結した生命保険の保険料や掛金だけに限らず、給与の支払を受ける人以外の人が締結したものの保険料や掛金であっても、給与の支払を受ける人がその生命保険料を支払ったことが明らかであれば、控除の対象とすることができます

例えば、妻や子が契約者となっている生命保険でも、その妻や子に所得がなく、給与の支払を受けている夫がその保険料や掛金を支払っている場合には、その保険料又は掛金は夫の生命保険料控除の対象となります

ただし、この場合、その生命保険の保険金の受取人の全てが、給与の支払を受ける人又はその配偶者その他の親族でなければなりません

個人年金保険の場合・・・・・年金の受取人の全てが給与の支払を受ける人又はその配偶者でなければなりません

年末調整と給与支払時期

火曜日, 12月 6th, 2011

年末調整と給与支払時期

問)

当社の給与は、末〆の翌月10日支払です

したがって12月の給与は翌年の1月10日に支払います 

この場合、年末調整の対象となる給与の総額には、翌年1月10日に支給する金額を含めるのでしょうか??

答)

年末調整は、本年中に支払の確定した給与、すなわち給与の支払を受ける人からみれば収入の確定した給与の総額について行います

この場合の収入の確定する日は、契約又は慣習により支給日が定められている給与についてはその支給日、支給日が定められていない給与についてはその支給を受けた日をいいます

ご質問の場合、給与規定により支給日が定められていますので、翌月1月10日に支給する給与は同日が収入の確定する日となり、年末調整の対象となりません

ただし、実務上は便宜的に1月10日に支払う給与(12月分)を12ヶ月目の給与として捉え1月10日に支払うときに年末調整の精算を行うことが多いです

年末調整と所得税徴収高計算書(納付書)

火曜日, 12月 6th, 2011

年末調整と所得税徴収高計算書(納付書)

問)

年末調整による超過税額が多かったので1月に納付する税額がありません

この場合、所得税徴収高計算書(納付書)は税務署に提出しなくてもいいのでしょうか?

答)

たとえ納付する税額がなくても、所得税徴収高計算書(納付書)は、所要事項を記入して翌月10日までに税務署に提出しなければなりません

納付税額がない所得税徴収高計算書(納付書)は金融機関で取り扱いませんので、所轄の税務署に提出してください

年末調整と家賃収入

火曜日, 12月 6th, 2011

年末調整と家賃収入

問)

うちの会社の賀白(がしら)さんは、当社の給与以外に家賃収入があります

毎年確定申告をしています 賀白さんから「毎年確定申告をして精算しているから、私の分は年末調整しなくて結構です」と言われましたが、しなくてもいいのでしょうか?

答)

「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している人でその提出先から支払われる給与の総額が2,000万円以下の人については、年末調整をしなければいけません

したがって、賀白さんのように給与以外の所得があり確定申告をしなければならない人についても、その給与について年末調整をする必要があります

年末調整と雇用保険の失業給付

月曜日, 12月 5th, 2011

年末調整と雇用保険の失業給付

問)

当社の営業課長の目春(メバル)さんは、本年10月31日に退職する予定になっていますが、就職先が決まっていないことから、当分の間、雇用保険の失業給付を受ける予定です 目春さんの再就職が決まっていないことから、当社としては、目春さんの在職中の給与について年末調整を行いたいと思いますが、差し支えありませんか??

答)

年の中途で退職した人については、一定の場合を除き、年末調整の対象となりません

なお、年の中途で退職した人で年末調整の対象となる人は、、

1.本年の中途で死亡により退職した人 

2.本年の中途で著しい心身の障害のため退職し、再就職不能な人

        
3.12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人          

4.パートタイマーとして働いている人などで本年に中途退職し本年中の給与総額が103万円

上記の4つのいずれかです

目春さんは、いずれにも該当しませんので、在職中の給与については年末調整を行うことはできません