会社が購入した住宅を社宅利用で節税

個人で自宅を購入した場合は、住宅借入金等特別控除が使えますが、借入金の金利や建物の減価償却費は計上できません。

そこで、会社が購入し、役員又は社員に社宅として一定金額以上の家賃で賃貸した場合には、金利、減価償却費、固定資産税、登記費用等の損金計上ができ、相当の節税効果が見込めます。

なお、役員や社員に対しての家賃は次の「通常の賃借料の額」が定められており、その金額以上の家賃を会社に対して支払っていれば給与課税されません。

役員の場合

小規模住宅(木造住宅で床面積132m2以下、それ以外は99m2以下)

最低賃貸料=その年度の家屋の固定資産税の課税標準額(A)× 0.2 %+ 12円 × 家屋の総床面積(m2)/ 3.3(m2)+ その年度の敷地の固定資産税の課税標準(B)× 0.22%

その他

最低賃貸料={(A)× 12%(木造以外は10%)+(B)× 6%}× 1/12{借上げ社宅については、この計算で出た金額か、「会社が支払う賃借料(月額)× 50%」のどちらか多い金額となる}

社員の場合

最低賃貸料= {(A)× 0.2% + 12円 × 家屋の総床面積(・)/ 3.3・ +(B) }× 0.22% × 50%

 

 

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