住宅取得等資金贈与税は非課税(親のお金で家を建てる場合)|結婚・子育て資金の一括贈与は非課税

【住宅取得等資金にかかる贈与税の非課税措置の拡充・延長】

父母や祖父母など直系尊属から、「住宅取得等資金」の贈与を受けた場合に、一定の要件を満たすときは、非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

この非課税制度について、一般の者が贈与を受けた場合の制度が拡充され、平成31年6月30日まで適用期限が延長されました。

(1)非課税限度額の見直し

①住宅用家屋の取得等にかかる対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

 

 住宅用家屋の取得にかかる

契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋
 平成28年10月~平成29年9月  3,000万円  2,500万円
 平成29年10月~平成30年9月  1,500万円  1,000万円
  平成30年10月~平成31年6月  1,200万円  700万円

 

② 上記①以外の場合

 

 住宅用家屋の取得にかかる

契約の締結期間

良質な住宅用家屋

左記以外の住宅用家屋
 平成28年1月~平成29年9月  1,200万円  700万円
 平成29年10月~平成30年9月  1,000万円  500万円
  平成30年10月~平成31年6月  800万円  300万円

 

(2)増改築等の範囲の拡大

適用対象となる増改築等の範囲に、一定の省エネ改修工事、バリアフリー改修工事および給排水管または雨水の浸入を防止する部分にかかる工事が加えられ、適用期限が延長されました。

なお、相続時精算課税制度の特例についても同様の改正が行われています。

《適用関係》

平成31年6月30日まで延長されました。

上記(1)と(2)の改正は、平成27年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金にかかる贈与税について適用されます。

 

【結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税措置の創設】

贈与者である直系尊属が、子供・孫等の個人である受贈者(20歳以上50歳未満の者に限られます)の結婚・子育て資金の支払いに充てるために金銭等を一括して拠出し、それを金融機関、信託会社、銀行等および金融商品取引業者に信託等をした場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の額のうち受贈者1人あたり1,000万円までの金額に相当する部分の価額について、贈与税が非課税とされる特例が創設されました(結婚にかかる費用は300万円が非課税の上限)。

 

【直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の拡充・延長】

この特例の適用期限が、3年3ヶ月延長されました。

また制度の対象となる教育資金の使途の範囲に、通学定期券代、留学渡航費等が加えられ、金融機関への領収書等の提出について、領収書等に記載された支払金額が1万円以下で、かつ、その年中における合計支払金額が24万円に達するまでのものについては、その領収書等に代えて支払先、支払金額等の明細を記載した書類を提出することができるようになりました。

《適用関係》

平成31年3月31日まで延長されました。なお、支払金額等の明細を記載した書類の改正は、平成28年1月1日以後に提出する書類について適用されます。

 

Q

マンションの購入を考え、両親から資金を借りようと思っています。注意すべき点はありますか。

A

マンションを購入するにあたって住宅資金贈与を受けずに、身内から借入をする方もいらっしゃいます。この場合借入の仕方によっては借入ではなく資金の贈与があったとみなされ贈与税がかけられる場合がありますので、以下の注意が必要です。

まず、金銭消費貸借契約書(つまり借用書)を必ず作成してください。最近はワープロソフト等にも金銭消費貸借契約書の見本が入っていますし、手書きでも十分です。親からの借入であっても公庫借入と同じく必ず、収入印紙を貼り消印を忘れないようにしましょう。

よく、「借入金の金利は無利息でよいですか」とたづねられますが、税務上無利息は好ましくありませんのである程度の金利はつけるようにして下さい。

次に返済方法ですが、銀行振込で返済するのが証拠も残りベストな方法です。

最後に返済額・返済期間ですが、両者とも現実的なものでなければなりません。公庫や金融機関と異なって身内であれば返済猶予等も容易にできるため無理なスケジュールを組みがちですが他の借入の返済額と合算した金額が月収を超えていたり、最終返済日には両親は100歳を超える等現実とかけ離れた契約書は作成しないようにしましょう。

 

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