交際費から除かれる5,000円以内の飲食費

得意先との飲食代のうち、1人あたりの飲食費が5,000円以下の場合は、交際費として処理しなくてもよい扱いになっています。

なお、飲食に参加した方が会社の役員、従業員のみの場合は交際費となりますので、注意が必要です。

 

【5,000円の飲食費の考え方】

飲食費の支出額を参加人数で割った額で判定します。

消費税について、

税込経理をしている場合には税込で5,000円以下かどうかを判定します。

税抜経理をしている場合には税込で5,250円以下であれば交際費とはされません。

なお、これらの額を超えた場合には、全額が交際費となります。

 

【書類の保管】

飲食の内容を明らかにするために下記を明らかにした書類の保管する必要があります。

1.飲食等の年月日

2.飲食等に参加した得意先等の氏名とその関係

3.飲食等の参加者人数

4.費用の金額、飲食店の名称と所在地

 

 

 

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